コラム

旧姓で役員を登記することはできる?

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旧姓のみの登記はできないが、併記は可能

婚姻によって姓が変わった人の中には、婚姻後も旧姓でビジネスを行っている方も多くいらっしゃいます。そのため、会社設立後も旧姓で登記をしたいというニーズは一定数あります。

それでは、旧姓で登記をすることができるのかということですが、結論から言えば旧姓のみでの登記はできません。登記の内容は公的な情報なので、同じく公的な情報である戸籍の表記に従って登記されるべきであるためです。

とはいっても、旧姓でビジネスをしている人がいる以上、登記も旧姓で登記することができたほうが登記の情報を見る側にとっても便利です。

そこで、旧姓のみでの登記はできませんが、旧姓を併記して登記することは認められています。

登記できる旧姓は、
1)婚姻前の姓
2)養子縁組前の姓
3)離婚後に姓をもとに戻した場合の婚姻中の姓
などが該当します。

旧姓を登記するための手続き

旧姓を登記することは、株式会社の取締役や監査役などの役員でも、合同会社の業務執行社員でも認められています。ただし、旧姓を登記する場合には、その就任の時(在任中に婚姻した場合には婚姻による氏名変更の登記の申請時)に同時に申し出るほか、いったん登記した後に旧姓の併記を申し出ることも可能です。以前は登記申請時しか旧姓併記の申し出は認められず、いったん就任や氏名変更の登記を行った後に、旧姓の登記だけを単独で申請することはできませんでしたが、2022年9月から登記後に旧姓併記だけを単独で申し出ることも可能となりました。

旧姓での氏名は登記記録上かっこ書きで記載されます。例えば、取締役佐藤太郎さんが婚姻前の旧姓が田中太郎さんだった場合には、「佐藤太郎(田中太郎)」のように登記される形になります。あくまで戸籍上の氏名がメインであり、旧姓はかっこ書きで記載されます。

いったん登記した旧姓を任意のタイミングで抹消することはできません。つまりいったん旧姓の登記を行ったら、退任(もしくは在任中に再度氏名が変わる)するまでそのまま記録されるということになります。

旧姓を登記するには、旧姓が分かる書類、つまり戸籍の記録事項証明書(電子化前であれば戸籍謄本)を添付する必要があります。

旧姓の登記は義務付けられた登記申請ではなく、行政サービスの一環として行われます。そのため役員就任の登記とは別に登録免許税はかかりません。

旧姓併記の対象となる役員

登記上、旧姓が併記できるのは、

・株式会社の取締役や代表取締役、監査役

・合同会社の業務執行社員や代表社員、代表社員の職務執行者などです。

 

この記事の執筆者

渋田貴正
渋田貴正
V-Spiritsグループ 税理士・司法書士・社会保険労務士・行政書士
税務顧問・社労士顧問のほか、会社設立登記や会社変更の登記などの実務を幅広くを担当。その他各種サイトや書籍の執筆活動も展開中。

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