権利義務取締役とは?
株式会社であれば、取締役は最低でも1名必要です。また、定款に定めることでその最低人数を引き上げることもできます。一方で、会社と取締役の関係は委任関係なので、取締役が辞任したいといえば原則として辞任するのは取締役の自由です。
しかし、辞任するのが自由とはいえ、それで法律や定款に定められた人数に欠員が生じてしまうと会社運営にも支障をきたします。そこで、会社法では法律や定款で定められた人数に欠員が生じた場合は、辞任または任期満了によって退任した取締役は、退任後も通常の取締役と同様の権利と義務を有すると定められています。これを権利義務取締役と呼んでいます。
会社法 第346条
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平たく言えば、法律や定款に定められた人数を割る場合は、辞任したとしても従来通りの取締役としての責任(と権利)が継続するということです。「権利義務」という言葉がついていますが、その実態は通常の取締役と同じです。利益相反や競業禁止の義務、忠実義務なども継続しますし、役員報酬を受け取る権利もあります。法律や定款で規定した取締役員数が不足したら、取締役は辞任したくても辞任できないということです。
会社としては、遅滞なく後任の取締役を選任する必要がありますが、後任が決まるまでは辞任、または任期満了によって退任した取締役は従来の職務を行う必要があります。ちなみに、取締役の退任事由としては、辞任や任期満了のほかに、死亡や欠格事由の発生、解任、解散などがありますが、これらの場合は権利義務取締役にはなりません。これらのケースは取締役の立場を継続することが不可能、あるいは不適当といえるからです。
権利義務取締役と登記の関係
取締役が辞任、または任期満了により退任したけど権利義務取締役としてその職務を継続することになった場合、登記の扱いについては以下のようになります。
いったん辞任して権利義務取締役になるとしても、辞任の登記を申請することはできません。結局そのまま権利義務取締役として職務を遂行するためです。「権利義務」とついていますが、あくまで取締役のポジションは維持されます。これは任期満了のケースでも同様です。
しかし、法務局では定款に定める最低人員が何人かということは分かりません。会社設立時点では定款を法務局に提出しますが、その後の変更などは法務局では把握できず、登記申請時点での定款の内容を確認できないためです。もし、定款で取締役2名以上となっている取締役会非設置の株式会社で、1名辞任して1名だけになったとしても、取締役辞任の登記申請は受理されてしまうということです。
そのため、定款で定めた員数を割ることによる権利義務取締役については、会社側で判断することになります。少なくとも、取締役会設置会社であれば取締役2名以下、取締役会非設置会社であれば取締役0名となるような登記は会社法で規定された員数が不足することが明確なので、後任の就任登記と同時でなければ申請できないということになっています。
この記事の執筆者
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V-Spiritsグループ 税理士・司法書士・社会保険労務士・行政書士
税務顧問・社労士顧問のほか、会社設立登記や会社変更の登記などの実務を幅広くを担当。その他各種サイトや書籍の執筆活動も展開中。
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