コラム

会社法の「役員」と税務の「役員」の違いとは?

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会社法上の「役員」

「役員」という言葉は日常においても多岐にわたって使われる言葉ですが、会社法では「役員」とは以下のように定義されています。

会社法 第329条
役員(取締役、会計参与及び監査役をいう。)及び会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。

つまり、会社法上では役員といえば、取締役・会計参与・監査役のことを指します。

また、広義には合同会社の業務執行社員なども一般的には「合同会社の役員」といった形で使われることがあります。

いずれにしても、会社法上は登記されている人を役員と呼んでいるということになります。

法人税法上の「役員」

法人税法上の役員ももちろん登記されている取締役や監査役などを含みますが、会社法よりも範囲が広いです。法人税法では以下のように定められています。

法人税法 第2条
15 役員 法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人並びにこれら以外の者で法人の経営に従事している者のうち政令で定めるものをいう。法人税法施行令 第7条

法第2条第15号(役員の意義)に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

一 法人の使用人(職制上使用人としての地位のみを有する者に限る。次号において同じ。)以外の者でその法人の経営に従事しているもの

「使用人」とは会社に雇用されている従業員と思っておけばよいでしょう。つまり、法人税法上の「役員」には登記されている者以外にも、経営に従事している人は「役員」に含めるということになっています。登記されていなくても法人税法上役員扱いになる者を「みなし役員」といいます。

みなし役員は肩書ではなく実体から判断することになりますが、以下のようなケースがみなし役員に該当する可能性があります。

・家族従業員しかいない会社の配偶者や子など

・実務を行うのではなく、アドバイザーとして経営陣から相談を受ける者(「相談役」や「顧問」など)

みなし役員に該当するかどうかは役員報酬の制限と密接に絡んできます。

役員報酬は定期同額給与や事前確定届出給与といった税務上の制限を受けています。みなし役員にもこの制限は同様に適用されます。

特に注意すべきポイントは家族従業員しかいない場合です。もし家族以外に従業員がいて、その者と同じように労務管理をして同じような給与体系で給与を支払っているのであれば、家族従業員も使用人扱いで問題ありません。

一方、もし家族従業員しかいない会社で、家族に対して毎月給与を変動させて払ったり、歩合やボーナスを支払ったりすれば、それは役員報酬の制限逃れととられる可能性もあります。家族従業員に対して会社から給与を支払う場合には、毎月固定額かつ実態に応じて妥当な額の給与を支払うということが重要です。

この記事の執筆者

渋田貴正
渋田貴正
V-Spiritsグループ 税理士・司法書士・社会保険労務士・行政書士
税務顧問・社労士顧問のほか、会社設立登記や会社変更の登記などの実務を幅広くを担当。その他各種サイトや書籍の執筆活動も展開中。

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