コラム

監査役の監査範囲を会計に関するものに限定する定款の定め

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監査役の監査範囲

監査役の業務範囲は、大きく分けて「業務監査」と「会計監査」の2点があります。

業務監査とは取締役やその委任を受けて業務を行う者の業務が法令などに違反していないかということについて適否を判断すること、会計監査とは、それらの業務が会計基準などの会計的なルールに違反していないかということについて適否を判断することです。

このうち、非公開会社では、監査役の業務範囲を会計監査に限定することができます。この場合、「監査役」という肩書がある役員が存在していても、その会社は会社法上の「監査役設置会社」には該当しません。

監査範囲が会計に限定された場合の監査役の権限

監査役の監査範囲が会計に関するものに限定されている場合、監査役は、以下の義務や権利を持ちません。
1)取締役が不正行為などを行った場合の取締役会への報告義務
2)取締役会への出席義務
3)株主総会への監査報告義務
4)取締役の行為の差し止め請求権
5)取締役との間の訴えにおける会社の代表
6)取締役等による役員の責任免除の対象になることができない

結局、監査の範囲が会計に限定された監査役の職務としては、決算書などの会計書類について、会計ルールに照らして妥当な処理が行われているかということを監査することと、それに基づいて監査報告書を作成することと、株主総会の議案のうち、会計に関する議案などを調査して、その調査結果を株主総会に報告する義務です。

取締役会設置会社においては、監査役の設置義務がありますが、この場合は、非公開会社であれば、会計に関するものに限定された監査役でも問題ありません。

 

 

監査役の監査範囲を限定した場合の登記

監査役の監査範囲を会計に限定する場合は、その旨を登記することが必要です。

登記上は、「監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある」と記録されます。この場合、会社法上は「監査役設置会社」ではありませんが、登記記録上は「監査役設置会社」である旨の登記も必要です。

登記上監査役設置会社でも、併せて会計に関するものに限定されていれば、会社法上、監査役設置会社に適用される規定は適用されません。ややこしいですが、登記記録から判断することになります。

 

この記事の執筆者

渋田貴正
渋田貴正
V-Spiritsグループ 税理士・司法書士・社会保険労務士・行政書士
税務顧問・社労士顧問のほか、会社設立登記や会社変更の登記などの実務を幅広くを担当。その他各種サイトや書籍の執筆活動も展開中。

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