監査役もまた、会社設立段階で設置されるケースはまれです。どちらかと言えば、設置しなければいけない組織構成になる段階で設置を検討するケースが多いかもしれません。
監査役を置かなければならない会社とは、
・取締役会設置会社(委員会設置会社や、非公開会社で会計参与がいる場合を除く)
・会計監査人設置会社
です。取締役会や会計監査人を設置する義務があるような、ある程度の規模がある会社でのみ設置義務があるということです。このため、ほとんどの会社では、監査役を必ずおかなければならないわけではありません。実際、会社を設立したてでは、経営者と株主が同じ、つまり所有と経営が分離していないので、監査役を設置して会社の業務や会計を監査してもらう必要は皆無といってよいでしょう。
会社規模が大きくなり、株主の利益保護が必要になれば、監査役の設置の必要が出てきます。
監査役の任期は、最短でも4年であり、短縮はできません。公開会社でなければ、取締役と同じように10年まで伸ばすことも可能です。
監査役の業務は大きく分けて、業務の範囲が会計に限定されているパターンと、業務にまで及ぶパターンの2つがあります。監査役の監査の範囲が会計に限定されている場合、その旨が登記されますので、その会社の監査役の仕事の範囲がどこまでなのかは、登記事項証明書を見れば分かります。
また、業務の範囲を会計に限定できるのは、非公開会社に限ります。
監査役の業務が会計に限定されている場合は、監査役は取締役会への出席義務はありません。取締役会では、幅広く会社の重要議案について話し合いますが、会計のみを監査している監査役は、ビジネスそのものへの意見表明が困難であるためです。