コラム

海外在住の人で、海外でのサイン証明書を取らずに会社設立するには?

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日本に一時帰国中に会社設立することも可能

いまでは海外在住の人だけでも日本で会社設立が可能となりました。ただし、本来は海外の領事館で取得したサイン証明などが会社設立手続きに必要です。

それでは、海外に住んでいて日本の住民票はないけど日本に一時帰国している人で、日本にいる間に会社を設立してしまいたい、ということは可能でしょうか?

結論から言えば可能です。日本に一時帰国しているということは、その間に海外の領事館での署名証明書や在留証明書を取得することはできません。この場合は、日本の公証役場で署名を認証してもらうことで会社設立を行うことが可能です。

日本の公証役場で署名を認証をもらうために必要な書類

日本の公証役場で署名を認証するために必要な書類は以下の通りです。

1)署名が必要な書類
2)署名する人の身分証明書(パスポートなど)
3)海外での住所が証明できる書類+翻訳文

1)については、会社設立であれば定款や就任承諾書、印鑑届など、日本在住であれば印鑑証明書を押印するような書類です。

3)については、現地の住民票のほか、現地の賃貸契約書(和訳付き)など住所が分かる書類であれば問題ありません。

費用については、どこの公証役場でも定款認証と同じように1通11,000円です。会社設立では、複数の書類に実印が必要なのと同じようにサインが必要となります。例えば定款と就任承諾書に認証文を付けてもらうのであれば、22,000円かかるということになります。

署名を認証した公証人と定款認証する公証人は別になる

定款への署名を認証する公証人と、定款そのものを認証する公証人は別の公証人となる点に注意しましょう。定款の内容そのものの確認と、定款への署名の認証は別の公証人が行うべきであるということのようです。

海外在住の人が日本に一時帰国している間に株式会社の設立を済ませようとした場合には、2か所の公証役場を回る必要があるということです。また、司法書士に会社設立手続きを依頼する場合でも、署名を認証してもらうときには本人が公証役場に出向く必要がありますので、その点はスケジュール上考慮しておく必要があります。

V-Spiritsでは、一時帰国でタイトなスケジュールで会社設立を行おうとする人のためのサポートも行っております。ぜひご相談ください!

 

この記事の執筆者

渋田貴正
渋田貴正
V-Spiritsグループ 税理士・司法書士・社会保険労務士・行政書士
税務顧問・社労士顧問のほか、会社設立登記や会社変更の登記などの実務を幅広くを担当。その他各種サイトや書籍の執筆活動も展開中。

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