コラム

株式会社における代表取締役の選任方法

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株主総会での代表取締役の定め方

株式会社では、代表取締役を決めなければ各取締役が代表取締役となります。取締役が1名しかいない会社であれば、その取締役がそのまま代表取締役に就任することになります。しかし、取締役が2名以上いると、多くの株式会社ではいずれか1名を代表取締役に選任するというケースが多いです。

ちなみに、例えば取締役2名でいずれも代表取締役になるのであれば、代表取締役の選任手続きは不要です。代表取締役を選任しなければ自動的に各自代表となるためです。

会社法では、代表取締役の決定について以下のように定められています。

会社法 第349条

  1. 取締役は、株式会社を代表する。ただし、他に代表取締役その他株式会社を代表する者を定めた場合は、この限りでない。
  2. 前項本文の取締役が二人以上ある場合には、取締役は、各自、株式会社を代表する。
  3. 株式会社(取締役会設置会社を除く。)は、定款、定款の定めに基づく取締役の互選又は株主総会の決議によって、取締役の中から代表取締役を定めることができる。
会社法 第362条

 3.取締役会は、取締役の中から代表取締役を選定しなければならない。

条文をまとめると以下のようになります。

1)特に代表取締役の選任をしなければ、各取締役がそのまま代表取締役になる

2)取締役会がない会社では、以下のいずれかの方法で代表取締役を定めることができる

・定款に直接代表取締役の氏名を記載する方法
・株主総会の普通決議によって選任する方法
・定款に取締役の互選によって代表取締役を決める条項を定めた上で、取締役の互選によって選任する方法

3)取締役会設置会社では、取締役会の決議によって代表取締役を定める

取締役会がない会社で、取締役の互選によって代表取締役を選任する旨を定款に定めている場合は、定款を変更しない限りは株主総会の決議によって代表取締役を選任することはできなくなります。

また、取締役会設置会社では、定款で株主総会で代表取締役を選定できる旨を定めることもできますが、こうした定めをしても取締役会での代表取締役の選定権限は残ります。また、定款で「株主総会で代表取締役を定める」旨の定めがなければ、代表取締役の選任は取締役会の専任事項となります。

代表取締役としての就任承諾の要否

取締役会がない会社で定款または株主総会の決議で代表取締役が選任された場合は代表取締役の就任承諾は不要です。この場合は、代表取締役が積極的に就任承諾したというより、代表権のない取締役は代表権をはく奪されたものとして扱われるためです。

一方で、取締役の互選によって代表取締役を選任した場合は代表取締役としての就任承諾が必要となります。

取締役会設置会社では、取締役会で選定された代表取締役は就任承諾が必要です。

この記事の執筆者

渋田貴正
渋田貴正
V-Spiritsグループ 税理士・司法書士・社会保険労務士・行政書士
税務顧問・社労士顧問のほか、会社設立登記や会社変更の登記などの実務を幅広くを担当。その他各種サイトや書籍の執筆活動も展開中。

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