未成年者も発起人になれる
未成年者、つまり18歳未満の者でも法定代理人の同意を得れば発起人として新たに設立する株式会社に出資することは可能です。
未成年者については、民法上以下のように規定されています。
(未成年者の法律行為)
民法 第5条 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
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法律行為とは、出資をするとか取締役に就任するなど、何かしらの権利を発生させたりする行為です。
このように、未成年の場合は出資して株主になる場合には法定代理人(親権者や未成年後見人)の同意があれば出資することが可能です。
同意書 未成年者 住所:東京都千代田区千代田1ー1ー1 氏名:山田 太郎 私は、上記未成年者が、株式会社ABCの設立に際し,発起人として出資すること、その他定款を作成する等設立にかかる一切の権限を司法書士 渋田 貴正に委任することに同意する。 記 ・発起人が割当てを受ける設立時発行株式の数及びその払込金額 2023年1月1日 親権者 住所:東京都千代田区千代田1ー1ー1 氏名:山田 一郎 (実印) 住所:東京都千代田区千代田1ー1ー1 氏名:山田 花子 (実印) |
同意は、いずれか一方の親だけでなく、両親が健在の場合は共同して同意する必要があります。
この場合、法定代理人であることを証明するために、親子関係が分かる戸籍と親権者の印鑑証明書(3か月以内、両親が健在なら父母どちらとも)を定款認証時に公証役場に提出することが必要となります。
ただし、両親(離婚などで法定代理人が1名の場合は父母いずれか)も一緒に発起人になる場合は、定款作成の過程で同意も得ているとみなされるため、別途同意書を準備する必要はなくなります。
合同会社の社員になる場合も法定代理人の同意が必要
合同会社の社員になるということは、合同会社に対して出資をすることになります。そのため、株式会社と同様に法定代理人の同意が必要となります。ただし、合同会社では定款の認証がないため、公証役場に戸籍や同意書を添付するということはありません。
この記事の執筆者
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V-Spiritsグループ 税理士・司法書士・社会保険労務士・行政書士
税務顧問・社労士顧問のほか、会社設立登記や会社変更の登記などの実務を幅広くを担当。その他各種サイトや書籍の執筆活動も展開中。
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