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合同会社設立の登記申請時に申請できる項目一覧

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会社設立の登記はそれなりに費用がかかります。また、いったん会社設立後に改めて変更の登記を行うとその分の費用が掛かってしまいます。そのため、会社設立時に申請できる内容であれば、できる限り会社設立の登記申請までに内容を確定させて会社設立登記の中に含めて登記することが費用や手間の面からメリットがあります。

合同会社の設立については登録免許税で最低6万円かかります(特定創業支援事業を受けている場合は半額になります。)が、どれだけの内容を盛り込んでも金額は変わりません。

どのような登記が合同会社設立の登記申請と同時に申請できるのかについてまとめました。

合同会社設立の登記と同時に申請できる登記項目

合同会社設立の際には以下の項目を登記することができます。正確には登記できるというよりも、定めている項目は必ず登記しなければいけません。もし以下の項目をそのうち定めようと思っているのであれば、会社設立の登記申請時にまとめて行った方がコストとしては安上がりです。
項目 定める方法
1 目的 定款
2 商号 定款
3 本店及び支店の所在場所 定款または業務執行社員の過半数の同意
4 合同会社の存続期間又は解散の事由についての定款の定めがあるときは、その定め 定款
5 資本金の額 定款または業務執行社員の過半数の同意
6 業務執行社員の氏名(法人の場合は名称) 定款または総社員の同意
7 代表社員の住所・氏名(法人の場合は所在地・名称) 定款または業務執行社員の過半数の同意
8 代表社員が法人の場合は職務執行者の住所・氏名 代表社員である法人の取締役会や社員の過半数の同意
9 公告方法についての定め 定款

株式会社に比べて合同会社の組織体系はシンプルなため登記内容についても項目数は少なくなっています。

合同会社ではほぼすべての項目を定款に定めることができます。ただし、どの程度まで定款に定めるべきかということは十分に検討する必要があります。合同会社では定款の変更には原則として総社員の同意が必要なため、あえて定款で定めないほうが良いケースもあります。

合同会社の定款作成には、特に複数社員で設立しようとするような場合には専門家である司法書士に依頼するなどして慎重に進めることをオススメします。

この記事の執筆者

渋田貴正
渋田貴正
V-Spiritsグループ 税理士・司法書士・社会保険労務士・行政書士
税務顧問・社労士顧問のほか、会社設立登記や会社変更の登記などの実務を幅広くを担当。その他各種サイトや書籍の執筆活動も展開中。

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