合同会社の資本金証明書は通帳のコピーなどは不要
会社設立登記や、増資の登記では、「払い込みを証する書面」というものが必要です。
1)銀行名
2)支店名
3)口座番号
4)口座名義人(発起人や設立時の代表取締役、増資を受けた会社名義)
5)出資額以上の払い込みがあったことが分かる入金履歴(出資額ピッタリでなくても大丈夫です。)
といった情報が分かるものです。いまではネットバンキングの利用も増えてきましたので、ネットバンキングの取引履歴画面や、ネットバンキングがなければ通帳のコピーで上記を証明します。
しかし、合同会社ではこのようなややこしい書面は不要になります。単純に領収書という形でも問題ありません。
領収書
有限責任社員 渋田 貴正 様 金100,000 円 但し、ABC合同会社の出資金として、正に領収致しました。 令和3年3月3日 東京都千代田区○○ |
もちろん実際に現金をしっかりとやり取りしておく必要はありますし、合同会社の名義の口座ができれば、出資金は会社の口座に入金する必要があります。
しかし、株式会社のように、口座の入金履歴でその証明をするということまでは求められていないということです。とはいえ、株式会社でいうところの見せ金のようにはならないように、しっかりと見合った現金は用意しておきましょう。
当事務所では、合同会社の設立登記は最短で即日行うことも可能です。急ぎで合同会社を設立したいという場合には、ぜひご相談ください!初回相談は無料です。
資本金の払い込みに関する会社法の規定
ややこしいので興味がなければ読み飛ばして問題ありませんが、合同会社では銀行への払い込みが必須ではないのは、会社法で以下のように定められているからです。いずれも「株式」を引き受ける者は金融機関への払い込みを行わなければならない旨が定められています。合同会社ではこの適用がないので、出資金は現金でのやり取りも問題ないということです。
第34条
この記事の執筆者
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V-Spiritsグループ 税理士・司法書士・社会保険労務士・行政書士
税務顧問・社労士顧問のほか、会社設立登記や会社変更の登記などの実務を幅広くを担当。その他各種サイトや書籍の執筆活動も展開中。
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