海外で登記された会社が日本で継続的にビジネスを行うには、日本で外国会社の登記が必要となります。日本に店舗やオフィスを構えてビジネスを展開する場合だけでなく、海外在住の人が外国で設立した法人名で日本の顧客向けにオンラインサービスを行う場合にも、その外国会社の登記が必要となります。
この外国会社の登記については、日本で株式会社や合同会社を設立するわけではなく、海外で登記した内容を日本語で登記するようなイメージですが、いくつか特有の登記事項があります。例えば、日本における代表者の住所氏名などです。
その中で、日本で登記する際にやや調査が必要な項目があります。それが、「準拠法の規定により定められた公告方法」です。準拠法とは、本国の法律です。例えば中国で登記された会社が日本で外国会社の登記をする場合には、準拠法は中国法ということになります。
なぜ海外での公告方法が登記事項になっているかといえば、日本国内における債権者
準拠法の規定により定められた公告方法について、現地の会社の登記記録に公告方法が載っていればその公告方法を登記すればよいということになります。日本では株式会社や合同会社でも公告方法は登記事項になっています。
ただ、公告方法が日本のように選択制(官報か日刊新聞かインターネットか)ではなく、単一の方法しか定められていないような国では公告方法の登記がないケースがあります。こうした場合には、現地の法律を調査して、公告方法を確認する必要があります。日本で公告ということが実際のところはあまりなじみがありませんが、それは諸外国も同様です。公告方法が登記されていないから現地の担当者に確認しても分からないというケースもあります。こうした場合は、外国の法律の条文を確認するケースも出てきます。
他にも外国会社の登記には、宣誓供述書の取得など特有の事項が多くあります。当事務所では、外国会社の登記が必要なクライアント様に対してスピーディーかつ正確に日本で登記手続きが進められるサポートを行っております。海外の会社が日本で外国会社の登記をする場合には当事務所までお気軽にご相談ください!
この記事の執筆者
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V-Spiritsグループ 税理士・司法書士・社会保険労務士・行政書士
税務顧問・社労士顧問のほか、会社設立登記や会社変更の登記などの実務を幅広くを担当。その他各種サイトや書籍の執筆活動も展開中。
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