官報公告の期間の起算日と満了日の関係
会社法では、合併や組織変更、減資、会社清算など様々な場面で官報公告をすることが必要です。例えば、組織変更をする場合は、以下の通り官報公告が必要となります。
(債権者の異議)
第779条 組織変更をする株式会社の債権者は、当該株式会社に対し、組織変更について異議を述べることができる。
2 組織変更をする株式会社は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第三号の期間は、1箇月を下ることができない。
(後略)
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上記は株式会社のことを定めていますが、合同会社から株式会社に組織変更する場合も同様です。
この組織変更については上記の通り官報公告が必要です。そしてその期間は1カ月以上必要です。つまり官報に掲載されてから1か月は必要ということになります。
この期間について具体的にはどのようにカウントすればよいかということについては民法の定めを参照します。1日でも早く手続きを進めたいという場合には何日に公告期間が満了して、手続き可能となるのか具体的な日付で把握しておいた方がよいでしょう。
民法
(期間の起算)
第139条 時間によって期間を定めたときは、その期間は、即時から起算する。
第140条 日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。
(期間の満了)
第141条 前条の場合には、期間は、その末日の終了をもって満了する。
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上記から分かることは
・公告のように月ベースで期間を定める場合は初日は算入しない(官報公告は掲載日の午前零時から確認できるわけではないため。)
・掲載日の末日の終了、つまり24時を迎えることで満了する
の2点です。
例えば7月31日に官報に公告が掲載されるケースを考えます。この場合、官報の内容を確認できるのは朝8時30分から、つまり午前0時から確認できるわけではないので、初日は算入しません。そのため起算日は8月1日ということになります。そして、1か月後の末日の終了をもって満了なので、8月31日の終了をもって満了となります。そのため、この場合官報公告以外の手続きが終わっていることを前提に、官報公告の期間が満了して登記が可能となる日は9月1日ということになります。
7月31日に官報を掲載したから8月31日から登記可能というわけではないということです。1日でも間違えば登記の却下事由になりかねないので、公告期間には注意しましょう。
当事務所では官報公告の申し込み代行から登記まで幅広く対応しています。お気軽にご相談ください。
この記事の執筆者
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V-Spiritsグループ 税理士・司法書士・社会保険労務士・行政書士
税務顧問・社労士顧問のほか、会社設立登記や会社変更の登記などの実務を幅広くを担当。その他各種サイトや書籍の執筆活動も展開中。
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