コラム

自己株式を非上場の会社に譲渡したときの株主にかかる税金

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中小企業での自己株式の買い取り

中小企業では、会社との合意によって、会社に対して株式を譲渡(株主との合意による自己株式の取得)することがあります。一例として、株主兼取締役だった人が、取締役を抜けるにあたって株式を株主に譲渡するケースや、などが考えられます。

この場合、自己株式を買い取る会社としてはいくらで買い取ったとしても、単に株主資本からマイナスするだけで利益や損失が発生するということはありません。(ただし、自己株式の取得には分配可能額の財源規制はあります。)

しかし、株式を会社に対して譲渡する株主側には、譲渡する金額によって所得税の課税が発生することがあります。株主から自己株式を取得する場合には、株主にとって課税が発生することも念頭に入れて、買い取り価格を決定する必要があります。

時価で自己株式の買い取りを行った場合

時価で自己株式を買い取ったのであれば、株主から見れば投下した資本を回収したということになります。時価とは、非上場の株式については相続税の評価額をいいますが、ざっくりと株主資本÷発行済み株式数としてとらえておけばよいでしょう。

この場合、みなし配当課税が発生します。みなし配当の金額は、自己株式を取得した株式会社側で計算する必要があります。具体的には、以下の金額がみなし配当の額となります。

資本金等の額の減少額=自己株式取得直前の資本金等×(自己株式取得数/発行済み株式総数)

みなし配当の額=自己株式取得対価-資本金等の額の減少額

このみなし配当については、源泉所得税が課税されますので、自己株式を取得した株式会社で納税手続きを行う必要があります。

また株主側では、売却した株式に対応する資本金等の額と、自己株式の取得価額との差額が譲渡益として所得税(法人株主の場合は法人税)の課税対象となります。

時価よりも低い金額で自己株式の買い取りを行った場合

時価よりも低い金額で取得した場合は、株主が個人であれば、低額譲渡について検討する必要があります。具体的には、時価(株式の相続税評価額)の2分の1未満の金額で取得した場合は、株主としては時価で譲渡したものとみなされます。

個人間の株式売買であれば低額で譲渡した場合に売主に時価譲渡とみなすといったことはありませんが、法人相手の低額譲渡だと上記のように時価で譲渡したとみなされます。(個人間でも買主側に贈与税の問題が生じる場合がありますが。)

例えば、時価10,000円の株式について、取得した時が1,000円だったから1,000円で買い取ったという場合、買取額が時価の2分の1未満となりますので、株主の譲渡所得の計算上、10,000円で譲渡したものとみなされてしまうということです。株主は1,000円しか受け取っていないのに、10,000円-1,000円(取得額)=9,000円に対して課税が行われるということになってしまいます。

さすがにこれは自己株式を買い取ってもらう株主にとってマイナスでしかありません。自己株式を個人株主から買い取る場合には、時価の2分の1以上(上記の例だと5,000円以上)で買い取ってあげないと、個人株主にとって税金面で損が発生するということになります。

また、法人株主の場合も、時価より低い金額で買い取った場合は、時価で買い取ったものとみなされて、実際にやり取りした金額との差額は寄付金として課税されます。寄付金は基本的に全額は税務上の損金として認められませんので、これまた損をすることになります。

(自己株式を買い取ってもらった会社側の仕訳例)

現預金 5,000円 有価証券 5,000円
寄付金 5,000円 譲渡益 5,000円

税務的に株主に損をさせないためには、以下のように買い取り金額を決定する必要があります。

自己株式を買い取る相手 相手に損をさせないために設定すべき買取額
個人株主 時価の2分の1以上の金額
法人株主 時価

この記事の執筆者

渋田貴正
渋田貴正
V-Spiritsグループ 税理士・司法書士・社会保険労務士・行政書士
税務顧問・社労士顧問のほか、会社設立登記や会社変更の登記などの実務を幅広くを担当。その他各種サイトや書籍の執筆活動も展開中。

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