海外在住の人でも会社設立が可能ということで別コラムを書いていますが、これは日本国籍を持つ日本人だけではなく、海外在住の人でも同様に当てはまります。
当事務所でも、アメリカ合衆国やドイツ、フランス、ベルギー、韓国とさまざまな国にお住いの方から会社設立のサポートを行ってまいりましたが、中でも最も多いのは中国籍のクライアント様です。
中国では、「公証処(こうしょうしょ)」というところで、印鑑証明書を作成してもらいます。もともと中国には印鑑の登録制度がないため、手続きで必要になる度に公証処で印鑑証明書を作成してもらうという手続きが必要になります。正式には、印鑑証明書ではなく、「声明書」といった名称になるようです。ほかの国のサイン証明書であれば、和訳を作成する必要がありますが、この声明書には和訳もついてきますので、訳文を付ける必要はありません。
中国の人が出資者かつ代表者になる場合には、声明書は日本側では、以下の場面で使うことになります。
1)株式会社を設立する場合に、公証役場への書類(司法書士などへの委任状や、定款そのものに押印
2)登記申請時に、実印を押印すべき書類に押印して、その証明書として法務局に提出
結局は、日本の印鑑証明書と同じ使い道ということです。
公証処で作成してもらった印鑑証明書については、日本の印鑑証明書と同様に、有効期限は3か月です。ただし、日本の印鑑証明書のように役所の窓口ですぐに取得できたり、コンビニで取得できたりといった便利なものではありません。それなりに取得が面倒なようですので、会社設立の日程を確定させてから取得することをオススメします。あまりに早く取得しすぎると、有効期限が切れて、再度取得するという手間が発生してしまいます。
当じむsでは、中国籍の方の代表者での会社設立はもちろんのこと、その後の在留資格の取得なども含めたワンストップサービスを行っております。会社設立をお考えの方はぜひご相談ください。
税理士・司法書士 渋田 貴正
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この記事の執筆者
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V-Spiritsグループ 税理士・司法書士・社会保険労務士・行政書士
税務顧問・社労士顧問のほか、会社設立登記や会社変更の登記などの実務を幅広くを担当。その他各種サイトや書籍の執筆活動も展開中。
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