会社の代表者の住所の登記上非公開化がけn
現在は会社の代表者の住所は会社の登記の必須事項となっています。
しかし、商業登記の登記記録はお金さえ出せばだれでも法務局で取得することができるため、代表取締役や代表社員の住所を誰でも知ることができるということでプライバシーの問題も生じています。
そこで検討されているのが法人の代表者の住所の非公開化です。今のところは検討段階ですが、検討されている内容によれば株式会社の代表取締役の住所を希望制により非公開にするということです。
株式会社の代表取締役のほかに合同会社の代表社員や一般社団法人の代表理事なども対象になる可能性があります。
希望制ということで、具体的な手続きはこれからになると思いますが、ほとんどの会社が代表者の住所は非公開を選択することになると思われます。
今のところ金融機関の口座開設や融資を受ける際には登記記録上の代表者の住所と、代表者個人の身分証明書の住所が一致していない場合には登記記録を現住所に合わせる登記が必要になります。しかし、住所が非公開になると代表者は氏名だけが登記されることになるので、登記記録と身分証明書による本人確認が困難になります。(同姓同名であれば可能性がありますが、住所と氏名が一致するということは現実的にはほぼないので、これまでは本人確認ができていました。)
こうした点については、登記記録とは別に代表者だけが取得できる証明書などで代用することになるかもしれません。あくまで登記上非公開ということであって、代表者住所は法務局側で記録は行われるでしょうから、登記記録とは別の証明書を発行することも可能でしょう。
いずれにしても代表者住所の登記上非公開化は早いうちに実現すると思われます。手続きなどの詳細が決まれば情報もアップデートしていきます。
この記事の執筆者
-
V-Spiritsグループ 税理士・司法書士・社会保険労務士・行政書士
税務顧問・社労士顧問のほか、会社設立登記や会社変更の登記などの実務を幅広くを担当。その他各種サイトや書籍の執筆活動も展開中。
最新の投稿
- 会社法2024年4月29日合同会社で現物出資した場合の定款への記載
- 独立2024年4月25日海外居住者が日本に店舗・オフィスがなくても個人事業主登録できるケースとは?
- 会社法2024年4月23日不動産管理会社設立時の社長個人の不動産を現物出資するには?
- 商業登記2024年4月15日inc.やLtd.の違いは?その他英語表記も含めて解説