外国会社とは、「外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体であって、会社と同種のもの又は会社に類似するもの」つまり日本で法人登記されたわけではなく、外国で登記された会社その他の団体です。
そして、その外国会社が日本国内で事業活動をする際に外国会社を代表するのが、「日本における代表者」です。
会社法 第817条
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「業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。」というフレーズは、ちょうど株式会社の代表取締役や合同会社の代表社員の権限とまったく同じフレーズです。つまり、本国では代表取締役ではないかもしれませんが、日本国内でビジネスをする場合に限っては、「日本における代表者」は株式会社の代表取締役や合同会社の代表社員と同様の権限を持つということになります。
日本における代表者の最低1人は国内に住所を持つ必要がある
外国会社の登記といえば、以前は外国法人の日本支社といったものが主流であり、そのため営業所を設置することも義務付けられていました。しかし、インターネットの発達で日本に営業所を設置しなくても日本で事業活動をすることも当たり前のことになりました。そのため、2002年には外国会社の営業所設置義務が廃止されました。
しかし、日本に営業所がない状態で日本国内の債権者保護を図るために、日本における代表者のうち、1名は日本国内で住所を持っている必要があります。株式会社や合同会社であれば代表者が外国に住所がある場合でも、その人1名で会社設立が可能ですが、外国会社では最低1名が日本国内に住所を持っていないと外国会社の登記はできないということになります。
この記事の執筆者
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V-Spiritsグループ 税理士・司法書士・社会保険労務士・行政書士
税務顧問・社労士顧問のほか、会社設立登記や会社変更の登記などの実務を幅広くを担当。その他各種サイトや書籍の執筆活動も展開中。
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