元監査役が取締役に就任することは可能
もともと監査役だった人が同じ会社の取締役に就任することがまれにあります。
取締役と監査役との地位的な関係性でいえば、会社法に以下のような規定があります。
会社法 第335条2.監査役は、株式会社若しくはその子会社の取締役若しくは支配人その他の使用人又は当該子会社の会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)若しくは執行役を兼ねることができない。 |
このように監査役は取締役を兼任することができないため、監査役である人がそのまま取締役に就任することはできません。監査役は取締役の業務を監査する立場にありますので、監査役が取締役を兼任できないのは当然といえば当然です。
それでは、監査役である人が取締役に就任することは可能でしょうか?結論から言えば可能です。もともと監査役であった人が取締役に就任することについて禁止する規定はないので、監査役だった人を取締役に選任することは可能です。
ただ、選任の手続き時には注意が必要です。任期満了前と任期満了時でやや手続きの流れが異なります。
任期満了前に監査役から取締役に切り替える場合
任期満了前に監査役を取締役に選任するには、いったん監査役を辞任することが必要です。監査役が取締役に就任したからといって、自動的に監査役のポジションを失職というわけではありません。まずは監査役を辞任し、監査役設置会社であれば後任の監査役を選任し、それから元監査役を取締役に選任するといった流れが必要となります。
登記上も、取締役の選任登記の前(もしくは同時)に、監査役の辞任登記と後任監査役の就任登記、さらに元監査役の取締役就任登記といった流れが必要になります。
任期満了時に監査役から取締役に切り替える場合
監査役の任期満了と同時に取締役に就任する場合には、監査役の辞任というプロセスが不要になります。任期満了によっていったん監査役のポジションは終了しますので、定時株主総会において新たにその者を取締役に選任して、監査役設置会社であれば新たな監査役を選任するだけです。
登記上は、監査役が任期満了による退任となり、新たに取締役として就任という登記をすればよいということになります。
この記事の執筆者
-
V-Spiritsグループ 税理士・司法書士・社会保険労務士・行政書士
税務顧問・社労士顧問のほか、会社設立登記や会社変更の登記などの実務を幅広くを担当。その他各種サイトや書籍の執筆活動も展開中。
最新の投稿
- 会社法2024年10月29日疑似外国会社とは
- 会社法2024年10月27日合同会社の社員の入退社に伴う定款の書き換え、変更は必要?
- 会社法2024年10月25日持分の払戻しが発生する場合の合同会社の社員の退社の効力発生日
- 会社法2024年10月23日会社設立の際の1株当たりの単価はいくらにすべき?