コラム

株式会社の機関設計パターンまとめ

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株式会社の機関設計は公開会社か非公開会社か、大会社かそうでないかで変わる

株式会社の機関設計のパターンは会社法で細かく規定されています。公開会社と非公開会社に分けて、どのようなパターンがあり得るのかをまとめました。(指名委員会や監査等委員会は上場会社などの規模なので割愛します。)

ちなみに、公開会社か非公開会社かという点以外で、大会社かそうでないかという点でも違いがあります。大会社とは、以下の通り規定されています。

会社法 第2条6項

大会社 次に掲げる要件のいずれかに該当する株式会社をいう。
イ 最終事業年度に係る貸借対照表(中略)に資本金として計上した額が5億円以上であること。
ロ 最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が200億円以上であること。

資本金5億円または負債200億円という規模なので、ほとんどの会社は大会社ではないということになります。

非公開会社の機関設計パターン

取締役 取締役会 監査役 監査役会 会計参与 会計監査人
パターン1 × × × ×
パターン2 × × ×
パターン3 × ×
パターン4 × × ×
パターン5 × ×
パターン6 ×
パターン7 ×
パターン8

〇は大会社以外の株式会社、◎は大会社で認められるパターン、△は任意

公開会社の機関設計パターン

取締役 取締役会 監査役 監査役会 会計参与 会計監査人
パターン9 × ×
パターン10 ×
パターン11 ×
パターン12

〇は大会社以外の株式会社、◎は大会社で認められるパターン、△は任意

最も多いパターンは、パターン1です。パターン12は基本的に上場会社が該当します。

監査役については、非公開会社の機関設計パターンであれば監査範囲を会計に関するものに限定する定めをすることができます。

この記事の執筆者

渋田貴正
渋田貴正
V-Spiritsグループ 税理士・司法書士・社会保険労務士・行政書士
税務顧問・社労士顧問のほか、会社設立登記や会社変更の登記などの実務を幅広くを担当。その他各種サイトや書籍の執筆活動も展開中。

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