コラム

合同会社の設立が適しているケース まとめ

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株式会社と合同会社の違いは書かれることが多いですが、それでは実際にどのようなケースが合同会社に適しているのかといった点からも考えてみようと思います。

具体的には、以下のようなケースであれば合同会社が適しているといえます。

ケース1 個人事業主の法人成り

中小事業者では、この点が一番当てはまるケースが多いでしょう。

もともと個人事業主でやっていた人が法人成りする場合は、顧客がついているケースが多いので、しばしば株式会社のメリットとして語られるような信用度の高さもあまり意味がありません。

また、個人事業主の法人成りの際に検討される現物出資についても、合同会社であれば規制がないので、その点でも非常にやりやすいといえます。

特に個人事業主の法人成りで多い、飲食店などのBtoCのビジネスであれば、それほど法人であることが前面で出ませんので、合同会社でも問題ないでしょう。

また、ビジネスコンサルタントやエンジニアなどのBtoBのビジネスであったとしても、近年は合同会社の認知度も高まってきましたので、以前ほど信用度の点を気にする必要もなくなってきたかもしれません。

ケース2 海外在住の人の会社設立

合同会社では、例えば株式会社の設立時に必要な出資金の払い込みといった作業が必要なく、領収書をもって払い込みを証する書面に代えることができます。そのため、日本に銀行口座を持っていなかったり、持っていても入金作業が行いづらい環境にある海外在住の人であっても、合同会社であれば比較的手間をかけずに設立することができます。

ただし、会社の印鑑を法務局に届け出る場合には、署名証明書など日本の印鑑証明書の代わりとなる書類が必要になりますので、準備しておきましょう。

ケース3 合弁会社の設立

会社同士のジョイントベンチャーなど合弁会社を設立する場合で、出資比率に関わらず、お互い対等に意思決定したいという場合も合同会社が適しています。

ケース4 100%子会社の設立

100%子会社の場合、ほかの投資家からお金を集めることもありませんし、意思決定といっても親会社が行いますので、運営にそれほど縛りがない合同会社のほうが都合がよいでしょう。

ただし、法人が合同会社の社員(出資者のこと)になる場合は、そのまま法人が代表社員となりますので、職務執行者の選任も必要になります。

ケース5 資産管理会社

資産管理会社は、資産を持っている人が、節税目的や相続・事業承継のために設立する法人です。そもそも事業運営をするわけではなく、出資者の異動もありません。

 

 

この記事の執筆者

渋田貴正
渋田貴正
V-Spiritsグループ 税理士・司法書士・社会保険労務士・行政書士
税務顧問・社労士顧問のほか、会社設立登記や会社変更の登記などの実務を幅広くを担当。その他各種サイトや書籍の執筆活動も展開中。

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