コラム

合同会社の業務執行社員の利益相反取引の承認

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合同会社の業務執行社員には、会社との間の利益相反行為について、以下のように定められています。

会社法 第595条

  1. 業務を執行する社員は、次に掲げる場合には、当該取引について当該社員以外の社員の過半数の承認を受けなければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。
    一 業務を執行する社員が自己又は第三者のために持分会社と取引をしようとするとき。
    二 持分会社が業務を執行する社員の債務を保証することその他社員でない者との間において持分会社と当該社員との利益が相反する取引をしようとするとき。

利益相反行為は大きく以下の2種類に分けられます。

直接取引 業務執行社員が自分自身の名義で会社と直接行う取引
業務執行社員が他の個人や法人の代表者や代理人として会社と直接行う取引
間接取引 会社と第三者との間の取引で、その結果会社と業務執行社員の間に利益相反が生じる恐れがある取引

いずれのパターンにしても定款に別段の定めがない限りは、合同会社の業務執行社員が利益相反取引を行う場合には、社員の過半数の承認が必要です。定款による別段の定めとは、例えば「社員の過半数の承認」や、「代表社員の承認」のように定めることです。

競業取引と利益相反取引の承認の違い

それぞれの会社形態で、承認には以下のような違いがあります。

競業取引 利益相反取引
合同会社 対象の業務執行社員を除く社員全員の同意  対象の業務執行社員を除く社員の過半数の同意
株式会社 株主総会の普通決議
取締役会がある場合は取締役会の決議
株主総会の普通決議
取締役会がある場合は取締役会の決議

利益相反取引に比べて、より外部に会社の収益が流出しうる競業取引は、合同会社においては社員全員の同意というより重い要件が課せられています。(定款に別段の定めがあればそれに従う)

業務執行社員が承認なく利益相反取引をした場合

業務執行社員が利益相反取引をした場合、その取引自体は有効です。社内手続きができていないからといって取引が無効ということになれば取引の安全性が失われてしまいます。ただしなく利益相反取引し、承認た場合、その業務執行社員は会社に対して損害を賠償する義務が発生します。その損害額は業務執行社員が利益相反取引で得た利益の額と推定されます。(みなす、ではなく推定なので、利益以外に損害の計算ができれば、その額を用いることもできます。)

ただし、利益相反取引の場合は、競業取引と異なり、直接的に除名の原因には挙げられていません。ただし、「前各号に掲げるもののほか、重要な義務を尽くさないこと。」に該当することで除名に該当することは考えられます。

この記事の執筆者

渋田貴正
渋田貴正
V-Spiritsグループ 税理士・司法書士・社会保険労務士・行政書士
税務顧問・社労士顧問のほか、会社設立登記や会社変更の登記などの実務を幅広くを担当。その他各種サイトや書籍の執筆活動も展開中。

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