株式会社設立時の変態設立事項とは?

変態設立事項とは?

株式会社を設立するときに、一定の事項を定めるときには定款への記載が要求されているものがあります。それを「相対的記載事項」といいます。

相対的記載事項の中でも、会社財産の形成を妨げるような事項については、特に「変態設立事項」と呼ばれています。金銭のみの出資とは異なる変わった形態での会社設立のため、変態設立事項と呼ばれています。

変態設立事項については、以下のように定められています。

会社法 第28条

株式会社を設立する場合には、次に掲げる事項は、第26条第1項の定款に記載し、又は記録しなければ、その効力を生じない。

一 金銭以外の財産を出資する者の氏名又は名称、当該財産及びその価額並びにその者に対して割り当てる設立時発行株式の数(中略)
二 株式会社の成立後に譲り受けることを約した財産及びその価額並びにその譲渡人の氏名又は名称
三 株式会社の成立により発起人が受ける報酬その他の特別の利益及びその発起人の氏名又は名称
四 株式会社の負担する設立に関する費用(定款の認証の手数料その他株式会社に損害を与えるおそれがないものとして法務省令で定めるものを除く。)

まとめると、変態設立事項は以下の4つとなります。

1)現物出資に関する事項

2)財産引受けに関する事項

3)発起人への報酬や特別な利益に関する事項

4)設立費用に関する事項

変態設立事項を定めるには原則として検査役の選任が必要

いずれも、発起人の裁量次第で設立後の会社の財産に大きな影響を及ぼしかねない事項として、定款への記載が求められています。さらにほかの相対的記載事項と異なる変態設立事項に特有のポイントが検査役の選任です。

会社法 第33条
  1. 発起人は、定款に第28条各号に掲げる事項についての記載又は記録があるときは、第30条第1項の公証人の認証の後遅滞なく、当該事項を調査させるため、裁判所に対し、検査役の選任の申立てをしなければならない。

このように、変態設立事項には検査役という非常に面倒な存在が必要なので、実際には検査役が必要ない現物出資の特例を除いて、まず変態設立事項は定められません。

ちなみに、設立費用といっても、会社設立のための登録免許税や定款認証手数料、司法書士などの専門家費用などは変態設立事項には該当しません。これらの費用は会社設立のための費用なので発起人個人が負担する必要はありませんし、いちいち定款に書かないと会社の経費にできないというのはあまりにも現実的ではありません。

また、多くの発起設立では出資者がそのまま役員になりますが、このようなケースで資本金の一部を発起人への報酬として支払うようなことは起こりえません。設立後に役員報酬として支払えばよいからです。

結論的には変態設立事項については、現物出資だけを考慮しておけばよいということになります。

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