種類株式とは?

種類株式とは?

種類株式とは、普通株式ではない株式をいいます。もともと普通株式という用語が会社法にあるわけではありませんが、定款にて特別の定めをした株式を発行した場合に、特別な定めをした株式を種類株式、そうでない株式を普通株式ということで区別しています。

種類株式の類型

定款で特別な定めをすることができるものとして、以下の類型が会社法で定められています。

優先株式・劣後株式 剰余金の配当や、残余財産の分配について、他の株式に優先または劣後する株式
議決権制限株式 株主総会において議決権を行使できる事項について、制限が設けられた株式
譲渡制限株式 譲渡による株式の取得について株主総会や取締役会などの承認が必要な旨を定められた株式
取得請求権付株式 株式会社に対して、株式の取得を請求することができる株式
取得条項付株式 一定の事由が発生した場合に、株主の同意なしに、会社が株主から株式を取得できる株式
全部取得条項付種類株式 2種類の株式を発行する会社において、1種類の株式の全部を株主総会の特別決議によって取得できる株式
拒否権付種類株式 株主総会の決議について、通常の決議のほかに、本種類株式を保有する種類株主総会の決議が必要とする株式(黄金株)
役員選任権付種類株式 取締役や監査役の選任において、本種類株式を保有する種類株主総会の決議が必要とする株式

中でも、譲渡制限株式は会社設立時の必須事項といっても過言ではありません。とはいえ、全ての株式を譲渡制限株式にすることが通常なので、この場合は種類株式とは呼びません。

種類株式は組み合わせも可能

種類株式は上記の8類型ですが、組み合わせも可能です。配当について優先する(優先株式)代わりに議決権を制限する(議決権制限株式)といった内容の種類株式が典型例です。

 

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