非公開会社と公開会社の違い

公開会社と非公開会社の違い

会社法上の公開会社の定義は、「発行する株式の全部または一部について譲渡制限をしていない会社」のことをいいます。「一部」という言葉の通り、1株でも譲渡制限がかかっていない株式を発行していれば会社法上は「公開会社」となります。逆にいえば、すべての株式について譲渡制限がかかっている会社が会社法上の「非公開会社」となります。

 

会社法における公開会社と非公開会社の違いは以下の通りです。

非公開会社 公開会社
定義 全ての株式に譲渡制限がかかっている 1株でも譲渡制限のない株式がある
組織形態 制限なし 取締役会、監査役の設置義務あり
議決権制限株式 発行に制限なし 発行済株式総数の2分の1を超えた場合に直ちに議決権制限株式の数を発行済株式の総数の2分の1以下にする必要がある
役員選任権付種類株式 発行可能 発行できない
株主との個別契約による議決権などの制限 可能 できない
監査役の監査範囲を会計に関するものに限定する定款の定め 可能 できない

新着コラム

  1. 相続人等に対する株式の売り渡し請求とは会社を設立する際の定款のモデルを見ていると、必ずといっ...
  2. 持分の払戻しと出資の払戻しの法的な違い合同会社では出資を行った者を社員といいます。
  3. 完全オンライン申請で印鑑届は不要にできる会社設立を行う場合は会社の実印として使用する印鑑を、...
  4. 一般的に、減資といえば債権者保護手続き、つまり以下の手続きが必要となります。
  5. 会社の清算を行う際には、2か月間(任意清算の場合は1か月間)の債権者保護手続きの期間が必要です。
ダウンロードはこちら