コラム

会社関係の登記での押印不要となった書類は?

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押印不要となった書類

2021年4月から税務署などに提出する税務関係の書類は、申告書を含めて、そのほとんどが押印不要になりました。押印がないと受理してもらえなかった書類も、押印なしで受理してもらえるようになるので、実務的にもかなりやりやすくなります。

そして、こうした押印廃止の波は、司法書士にも押し寄せてきています。(良い意味で。)司法書士業界では、税理士業界に先立って、2021年2月15日受理分の登記申請から、会社関係の登記について以下の書類について、押印が廃止されました。

  • 株主リスト(株主総会議事録とセット)
  • 資本金の額の計上を証する書面(増資のときなど)
  • 取締役就任時の本人確認書類(運転免許証など)
  • 会社設立時や増資時に添付する「払い込みがあったことを証する書面」への各ページ間の契印

特に、払い込みがあったことを証する書面のページ間の契印については押印が漏れることも多く、押印不要となったことは実務的には非常に助かります。

ただし、取締役会議事録、取締役の一致を証する書面のように、会社法上記名押印などが求められている書類は、従来通り押印が必要となります。

社会保険労務士業界でも、年金事務所やハローワークへの申請書などへの押印義務が廃止されていますし、少なくとも、「認印」というものは、税理士や社会保険労務士業界では使用しないということになります。(取締役会議事録など、会社法の規定上認印の押印(または署名)が必要になる場面がありますが。)

たかが認印の押印廃止といっても、書類作成から役所への提出までが継ぎ目なく処理できるので、業務効率は結構向上すると思います。(もともと電子申請や電子申告を行っている場合には、あまり関係ないことかもしれませんが。)登記関係でも、一部の書類だけでも押印が廃止になれば、クライアント様との間でやり取りする書類が減るので、これもまた効率アップです。(クライアント様からしても、押印は手間になるでしょうし。)

この記事の執筆者

渋田貴正
渋田貴正
V-Spiritsグループ 税理士・司法書士・社会保険労務士・行政書士
税務顧問・社労士顧問のほか、会社設立登記や会社変更の登記などの実務を幅広くを担当。その他各種サイトや書籍の執筆活動も展開中。

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