飲食店のアルバイトや、外国人向けのサービスを展開する会社では、会社設立してすぐに外国人を雇用するということも珍しくなくなりました。外国人を雇用する場合、どのような点に気を付ければよいのでしょうか?
まずは、在留資格を確認しましょう。在留資格は在留カード(在留資格や国内住所などが載っている身分証明書です。)から確認できます。学生アルバイトの場合、在留資格が「留学」となっていて就労不可と記されていても、在留カードの裏面に「資格外活動許可」と記載されていれば、就労は可能です。
ただし、資格外活動許可については、週28時間以内(夏季・冬季の長期休暇の間は1日8時間以内)の制限があります。この範囲を超えてシフトを組んだりしないように注意しましょう。この28時間には残業代ももちろん含まれます。さらに、注意点がもう一つ。もし外国人のアルバイトがほかでも掛け持ちしている場合、28時間はすべてのアルバイト先の合算で判断します。そのため、ほかのアルバイト先ですでに28時間働いていれば、自分の会社で働かせる分は不法就労になってしまいます。
資格外活動許可の外国人を雇用する際には、28時間の時間制限に気を付けるとともに、ほかでもアルバイトの掛け持ちがないか、必ず確認しましょう。
外国人労働者でも、家族を扶養に入れることは可能です。まずは、所得税から見ていきます。日本人と同様に、年収が103万円以下であれば、外国在住の家族でも扶養に入れられます。外国にいる家族を扶養に入れるためには、以下の書類の確認が必要です。
1)親族関係書類
① 戸籍の附票の写しなど国又は地方公共団体が発行した書類及び国外居住親族のパスポートの写し
または、
② 外国政府又は外国の地方公共団体(以下「外国政府等」といいます。)が発行した書類(戸籍謄本・出生証明書・婚姻証明書などで、国外居住親族の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載があるもの)
海外から日本にきて就労する場合は、②を提出する形になります。また、親族関係書類は原本(日本語でない場合は翻訳文付き)の提出が必要です。
2)送金関係書類
① 金融機関の書類又はその写しで、その金融機関が行う為替取引により居住者から国外居住親族に支払をしたことを明らかにする書類(外国送金依頼書の控えなど)
または、
② クレジットの家族カードの利用明細書(労働者本人が支払うもの)
送金関係書類は、配偶者などへの一括送金の場合は、配偶者一人分についてのみしか認められません。つまり、所得税法上の扶養に入れるためには、扶養する親族ごとに個別に送金をしなければならないということになります。(通常、海外の配偶者と子に別々に送金するということはないとは思いますが。)