会社を設立して、それなりに規模が大きくなってくると従業員を雇用することがあるでしょう。飲食店などは開業当初からアルバイトを雇用することもあるかもしれません。
従業員を一人でも雇用した場合には、労災保険への加入義務が生じます。労災保険料は会社が100%負担するものです。また、仕事中にけがをする可能性は、どれだけ短い時間しか働かない従業員だったとしても、0%ではありません。そのため、労働時間に関わらず労災保険には加入しなければなりません。
一方で、雇用保険は失業して休職する場合や、育児・介護で会社を休職する場合に、その期間の給料の代わりに給付を行う制度です。ですので、そもそも副業の場合や、空いた時間でちょっとだけ働くような場合には加入もできませんし、したがって給付を受けることもできません。
1.週20時間以上働くこと
週20時間未満の場合、雇用保険には加入できません。もともと失業者などの保護のための制度です。週20時間未満の場合は、空いた時間を使って働いていて、それほど労働も本格的ではないと考えられています。
2.他の事業者で加入していないこと
他の事業者で加入していれば、そちらが本業として、副業である会社では加入ができません。
3.学生でないこと
学生の場合は、勉強が本業です。失業なんてことはあてはまらないでしょう。
雇用保険は要件を満たせば強制加入です。しかし、時々加入手続きが漏れてしまう場合があります。この場合でも従業員は加入しているものと思っていて、やめる段階で、離職票などの書類を請求される場合があります。
一応、2年間さかのぼって加入させることもできますが、手続きが非常に面倒です。加入手続きは忘れずに行いましょう。