旅行業で会社設立するときの許認可

旅行業会社を設立して、旅行業を起業するには、ご自身の取り扱う業務の範囲が、第1種旅行業、第2種旅行業、第3種旅行業などに分類されている旅行業のどれに該当するかを確認しなければなりません。

海外からのインバウンドの旅行者が増加している今、ますます重要になってくる許認可の一つです。

 
 第1種旅行業   募集型企画旅行、受注型企画旅行、手配旅行、受託契約に基づく代理販売(受託販売)など、すべての国内・海外の旅行業務を取り扱うことができます。
 第2種旅行業   海外の募集型企画旅行を自ら実施することはできませんが、それ以外の国内・海外の旅行業務を取り扱うことができます。
第3種旅行業  海外の募集型企画旅行を自ら実施することはできません。国内の募集型企画旅行は、一定の条件を満たす限定的なものに限り実施することができます。受注型企画旅行や手配旅行、受託契約に基づく代理販売などは、第1種・第2種旅行業者と同様に、国内・海外の両方を取り扱うことができます。

第1種が最も幅広く業務を執り行うことができます。業務範囲により旅行業の種類の確認が済みましたら、旅行業登録に進みます。登録する際のポイントを、次にご説明いたします。

ポイント1

旅行業者の財産の基礎として「基準資産額」が次のように決められています。

  1. 第1種旅行業 →  3000万円以上
  2. 第2種旅行業 →   700万円以上
  3. 第3種旅行業 →   300万円以上

ポイント2

旅行業務取扱管理者の選任が必要となります。

営業所には、旅行業務取扱管理者を選任し、旅行の取引条件の説明など業務の管理監督をさせなければなりません。
また、海外旅行を取り扱うためには、旅行業務取扱管理者ではなく、総合旅行業務取扱管理者の選任が必要になります。

ポイント3

営業の開始には保証金が必要になります。

旅行業の登録が決定しましたら、法務局への保証金の供託をしなければ、営業を開始することはできません。保証金の額は次のとおりです。

第1種旅行業 →  7000万円
第2種旅行業 →  1100万円
第3種旅行業 →   300万円

ただし、上記保証金の供託に代えて、旅行業協会へ入会して保証金分担金を支払うこともできます。保証金分担金の額は、次のとおりです。通常はこちらの方法を利用します。

第1種旅行業 →  1400万円
第2種旅行業 →   220万円
第3種旅行業 →   60万円

ポイント4

法人の場合は、目的に「旅行業」を入れる。

旅行業で会社を設立する場合には、定款に記載する「目的」欄に「旅行業法に基づく旅行業」又は「旅行業」と記載します。会社設立登記が終わった後に追加する場合は、印紙代3万円をはじめ諸費用が掛かりますので、かならず会社設立段階で事業目的に入れておきましょう。

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