人材紹介業(有料職業紹介事業)で会社設立するときの許認可
有料職業紹介事業

人材紹介業(有料職業紹介事業)(転職エージェント)とは、労働力を求める企業と職を求める求職者から申し込みを受け、両者間で雇用関係が成立するように斡旋するビジネスです。正式には、職業紹介事業といいます。

この職業紹介事業には、この職業紹介の対価を徴収する「有料職業紹介事業」と徴収しない「無料職業紹介事業」とがあります。民間の行う職業紹介事業のほとんどが、「有料職業紹介事業」です。

有料職業紹介事業の許可要件

会社を設立してこの有料職業紹介事業をはじめるためには、営業開始前に労働局の許可を得る必要があります。
許可の基本的な要件は以下の通りです。

要件その1 財産的許可要件

一事業所当たり基準資産額500万円以上かつ現金預金が150万円以上を用意すること
つまりは、これから会社設立するとしたら、資本金と資本準備金の合計額が500万円以上ないと許可を受けられないということです。また、現預金が150万円以上必要ですので、会社設立時に現物出資をする場合には、少なくともキャッシュで150万円は用意しなければなりません。

要件その2 事務所の要件

営業所の床面積は、20㎡以上でなければなりません。
会社設立時に本店所在地を決める際には、これを満たした事務所を用意する必要があるということです。もちろんバーチャルオフィスのように、本店での業務実態を伴わない場合は許可を受けられないのは言うまでもありません。

要件その3 事業主の要件

欠格要件(禁固刑又は一定の労働法違反で罰金刑以上に処せられて5年を経過しない)に該当しないことが必要です。
住所が特定していることも必要です。会社設立の際に印鑑証明書が必要ですので、住所が特定していない事業主ということは実際にはあり得ないといえます。

要件その4 職業紹介責任者の要件

職業紹介事業に従事するもの50人につき1人以上選任することが必要です。社長が一人で出資して、そのまま代表者になって会社を設立する場合には社長自身が職業紹介責任者となります。この職業紹介責任者になるには、3年以上の社会人経験が必要です。必ずしも人事部などのように職業紹介に関する業務である必要はありません。少なくとも、新卒ですぐに職業紹介の事業を始めることはできないということです。

また、大事なポイントとして、職業紹介責任者講習を受講(全国民営職業紹介事業協会の講習を受講)することが必要です。日程があらかじめ決められていますので、この講習のスケジュール次第で許可をもらえる時期も左右されてしまいます。会社設立前でも受講は可能ですので、時間に余裕があるときに早めに受講しておきましょう。(職業紹介責任者講習の詳細についてはコチラ)

要件その5 個人情報管理体制に関する要件

「個人情報適正管理規程」「業務の運営に関する規程」を定めることが必要です。もちろん一から作る必要はありません。参考までに以下にモデルを掲載してありますので、ダウンロードしてお使いいただけます。

個人情報適正管理規程

要件その6 手数料に関する要件

・手数料表を作成して、それにに基づいて紹介手数料を請求することが必要です。手数料表も提出書類の一部ですので、いずれにしても作成が必要です。

 

許可申請に必要な書類

許可申請に必要な書類は、次の通りです。

  1. 定款
  2. 履歴事項全部証明書
  3. 役員全員の住民票(省略事項のないもの)
  4. 役員全員の履歴書
  5. 貸借対照表
  6. 法人税の納税証明書(別表1および4)
  7. 法人税の納税証明書(その2所得金額用)
  8. 事業所の使用権を証明する書類(賃貸借契約書など)
  9. 事業所のレイアウト(平面図)
  10. 職業紹介責任者の住民票(省略事項のないもの)
  11. 職業紹介責任者の履歴書
  12. 職業紹介責任者講習受講証明書のコピー
  13. 個人情報適正管理規程
  14. 業務の運営に関する規程

許可申請のコツ

許可の申請書類については、書き方などについて、労働局の厳しいチェックがあります。許可申請については、毎月の締切り日があるため、提出前に、一度、労働局に直接訪問し、担当者に相談しておくことをオススメします。ここで時間をかけてしまうと、許可を得て営業を開始するまでに相当な時間がかかり、売上、資金繰りなどに影響を及ぼす可能性があります。もし、不安であれば、申請に慣れた専門家(社会保険労務士)に申請代行を依頼する方法もあります。1回きりの専門家報酬を支払うことで、営業開始が早くなるのであれば、十分メリットはあるでしょう。

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