飲食店で会社設立するときの許認可

カフェ・レストラン起業して飲食店を開くには、保健所への「飲食店営業許可」の申請が必要です。飲食店で会社設立をお考えの方は、必ず手続きを確認しておきましょう。(注:バー・居酒屋などで、深夜0時以降にお酒を提供するためには、別途、深夜における酒類提供飲食店営業営業の届け出を行う必要があります。)
『飲食店営業』の許可の流れは以下の通りです。

■まず、保健所で事前相談をしよう。

出店予定地を管轄する保健所に対して許可申請を行います。そのため、管轄となる保健所で事前相談をしましょう。
このとき、店舗の図面(なければ手書きでおおよそのもの)などがあれば、スムーズに話が進みます。保健所では、店舗設備として必ず備えなければならない物や、許可手続きの流れ、その他の注意点を教えてもらえます。

■店舗ができたら、営業開始予定の10日前には許可申請をします。

この時に必要な主な申請書類は次の通りです。申請書類は保健所でもらえます。また、会社の場合は登記事項証明書も必要です。このため、本申請は、会社設立が完了して、登記事項証明書を入手してから、ということになります。

・営業許可申請書

1.営業所の名称、営業所の所在地など記入します。
2.申請者の欠格事項等があれば記入します。
もちろん、欠格事項(食品衛生法に違反して刑に処せられたことがあり、かつ刑の執行が終わってから2年経っていない、または食品営業の許可を取り消されてから2年経っていない)があれば営業許可はされません。
3.食品衛生責任者の名前を記入します。
この時、食品衛生責任者がいなくても、予定があれば大丈夫です。
ただ、この場合、3か月以内に食品衛生責任者を置く旨の誓約書の提出が必要になります。
4.営業設備の大要は別紙に記入と記載します。

・設備の大要

1.店舗の設備についての名称や大きさ等の詳細な記載となります。
2.配置図(厨房設備、トイレや手洗いなどの位置が表示されたもの)
飲食店営業許可の基準に適合するための設備の配置が必要になります。
このため、保健所での事前相談が重要になります。
3.店舗周辺の地図の記載もします。
保健所の立ち入り調査のために必要ですので、店舗の位置がわかる簡単なもので大丈夫です。

 

■申請に基づき保健所の立ち入り調査

施設検査のポイントは、一言でいうと、
・清潔で安全な施設であるかどうか。壁や天井が清掃をしやすい構造であるか
・手洗い設備があるか

などですが、飲食店を含むすべての食品関係の業種に必要な「共通基準」と、十分な冷蔵設備がある、洗浄槽は2槽以上あるといった飲食店向けに定められた「特定基準」に基づいて行われます。
これらの施設基準に適合しない場合は許可されません。この場合、指摘事項を改善してから、再度、許可申請となってしまいます。こうしたことを防ぐためにも、店舗の内装を手掛ける業者と打ち合わせして、許可申請に支障が出ないようにしましょう。(飲食店に強い内装業者を選ぶのもポイントです。)

■飲食店開業に関連する2つの資格

・食品衛生責任者

調理師や栄養士の資格を持っていれば、自動的に食品衛生責任者になれます。
ただ、これらに資格がなくても心配ありません。各地の食品衛生協会の行う講習会を受講すれば取得できます。東京都の場合は、(社)東京都食品衛生協会が都内8~10か所の会場で毎月開催しております。昼休みの休憩をはさんで6時間の講義となります。受講料は、10,000円です。

・防火管理者

レストランを開く場合、店舗の用途・規模などにより防火管理者の設置が必要となります。
開業予定のレストランが、防火管理者の設置が必要か否か管轄の消防署で確認ください。
店舗の収容人数が30名以上か未満かにより、甲種又は乙種に区分されます。
また、この講習は、年に数回しかなく、事前予約制ですので早めの予約が必要になります。
費用は、テキスト代のみとなります。
講習期間は、甲種は2日間で、乙種は1日の講習となります。

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