不動産業で会社設立するときの許認可

不動産業を始めるには、まず、「宅地建物取引業免許」を受けなければなりません。この免許には各都道府県の知事免許と国土交通大臣の免許があります。一般には、都道府県知事の免許を取得して開業します。宅建許可証

1.まずは申請書類の作成

東京都で不動産会社を設立する場合は、こちらのリンクからダウンロードできます。
http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/sinsei/491menkyo00.htm

会社で営業するのか、個人で営業するのかによって、準備する書類が違います。準備書類には、自分で記入するものと、法務局や役所から取り寄せるものとがあります。

法務局で取得する必要があるのは、
・履歴事項全部証明書(いわゆる登記簿謄本)
・登記されていないことの証明書(東京なら、九段下の東京法務局本局でのみ取得できます。)

ご住所がある市区町村の役所で取得する必要があるのは、
・住民票

本籍地の市区町村の役所で取得する必要があるのは、
・身分証明書

です。本籍地が遠隔地にある場合は、身分証明書は郵送で取り寄せるのが便利です。大体の自治体は郵送請求に対応しているので、問い合わせてみましょう。

2.書類の準備ができたら免許申請へ

書類の準備ができたら、管轄する行政庁(東京の場合は都庁)へ持参し申請します。書類がチェックされ、提出書類に不足がなければ、33,000円の手数料を支払います。当日は、忘れずに現金を持参しましょう。ここでの審査は、あくまで書類に不足がないかといった形式的なものです。内容の精査は次の3で行われます。ここで受け付けてもらったからといって安心はできません。

3.書類が受理されると内容審査へ

提出された書類に基づき内容の審査が開始されます。この審査に要する期間は、書類受付後、約30日~40日程かかります。内容の訂正が、必要の場合は、別途、日数がかかる場合があります。

4.問題がなければ許可

問題がなければ、許可されます。申請者宛に普通郵便ハガキで許可の通知が発送されます。

5.営業保証金の供託

許可の通知だけでは、営業を開始することはできません。営業を開始するためには、法務局に1,000万円の営業保証金を供託しなければなりません。

とはいっても、1000万円の営業保証金を供託するのは大変です。そのため、これに替わる手段があります。保証協会へ入会することです。保証協会に入会し、60万円の「弁済業務保証金分担金」を納付することで1,000万円の営業保証金の供託を免除されるという制度があるのです一般的にはこの制度を利用して不動産業を起業する人が大半です。なお、保証協会に入会すると、調査員が、事務所の立ち入り調査に来ます。

 

6.いよいよ営業開始

東京都での書類審査が完了したあと、事務所の立会調査が終了し、保証金が納付されると免許証が交付されます。いよいよ営業開始です。

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