会社設立時に必要となる印章

会社を設立すると、見積書や請求書、契約書などさまざまな書類に会社のハンコを押すことになります。ここでは、会社のハンコの種類や、それぞれの役割についてみていきましょう。

ちなみに、ハンコ本体を印章、押したハンコの印影を印鑑といいます。印鑑セットというと、ハンコが押された紙のセットのことみたいになります。

会社のハンコは、町のハンコ屋さんやインターネットなどで購入できます。通常は代表者印、銀行印、角印の3本のセットで販売されています。会社設立時も、3本セットで購入とよいでしょう。もちろん会社設立実質0円パックでは、会社の印章セットも同時発注できます。(3本セットで4,000円以下~)

 

①代表者印

代表者印は、会社設立の登記を申請する際に、合わせて法務局に届け出る印鑑で、会社実印とも呼ばれます。私たちが市区町村の役場で個人の印鑑を実印として登録することと似ています。違いとしては、個人の実印は通常氏名、またはそのどちらかが印面に記載されますが、会社の代表者印には社長の個人名は入りません。これは、代表者印は代々受け継がれていくことが想定されているからです。

使用する場面には、契約書など社長自らが決裁するような重要書類に押印するときや、登記の変更手続きをするときなどが挙げられます。

個人の実印同様社長本人が押印すべき重要な印鑑ですので、社長自らが厳重に保管するようにしましょう。

字体もさまざまです。会社設立される方の多くは、スタンダードな篆書体かどことなく威厳がある印相体を選択されます。

字体

 

②銀行印

銀行印は、会社の口座を開設するときに、金融機関に届け出るための印鑑です。個人でも窓口で振込をする際には、金融機関の届け出印を押さなくてはなりませんが、会社でも同じように窓口での振込には押印が必要です。形は代表者印と似ていますが、中央の文字が「銀行之印」となっているものが主流です。

とはいえ形が似ているからといって、代表者印と銀行印を同じものを使用するのはオススメしません。まず、印鑑を破損した場合や、万が一失くしてしまった場合に。法務局と金融機関の両方に印鑑の変更手続きを取らなければなりません。また、会社が大きくなって出納担当者を置くようになったときなどに、金融機関で振込手続きをする際に、同じ印鑑だと毎回代表者印を預けることとなり、管理上問題があります。

値段も2本セットも3本セットもさほど変わりませんし、会社を設立するときは3本セットを購入するようにしましょう。

 

③角印

角印は、個人の認印と同じような役割を果たします。見積書や請求書、簡単な申込書など多くの場面で使用されていて、3本の中では最も使用頻度が高い印鑑です。最近ではあらかじめ請求書などのファイルに貼り付けておくため角印の画像データを作成できるソフトもありますので、毎月発行する請求書や定型のテンプレートがある書類などにはそちらを利用するのもいいかもしれません。とはいっても相手方が作成した書類には押印する必要もでてきますので、1本は用意しておきましょう。

 

④ゴム印

こちらも1つはあった方が便利です。会社所在地、社名、代表者名が載っているゴム印であれば、契約書や封筒の返送時に手書きする必要がなくなったり、書き間違いが減るなど非常に便利です。

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