景品表示法は、正式には「不当景品類及び不当表示防止法」といい、その名の通り、不当な景品や不当な表示に対する規制を行っています。
まず、不当表示については、①商品・サービスの品質・規格(優良誤認表示)、②商品・サービスの価格、その他の取引条件(有利誤認表示)についてについて規制が行われています。いわゆる「ウソ・おおげさ・紛らわしい」表示が規制されています。
たとえば、飲食店で「新鮮なヨード卵を使用したオムライスです。」とメニューに表示しつつ、実際は100円スーパーで購入した卵を使用していれば、優良誤認表示として、規制対象となります。そのほか産地偽装なども近年は事例が増えてきました。インターネットでよくあることは、「1万件の〇〇実績!」などと、数字を実際より多く見せることもやってはいけません。もちろんニュースになるのは大手中心ですが、会社設立したばかりでも、お客様の信頼が第一です。店頭に出す看板や、インターネットの広告などでも、「ウソ・おおげさ・紛らわしい」にならないように心がけましょう。
次に、
「購入者の中から抽選で1名様にハワイ旅行ご招待!」のように、懸賞を行う場合は、もとになるモノやサービスの金額によって懸賞の額は規制されています。
①商品・サービスを利用したり、来店したりした人にもれなく景品類を提供する場合(総付景品)
②くじなどで景品類を提供する場合(一般懸賞)
③地域などが共同で景品類を提供する場合(共同懸賞)