起業家が知っておくべき消費税のハナシ

起業家が知っておくべき消費税のポイント その1 免税事業者

消費税は通常1年目、2年目はかかってきませんが、資本金の金額が1,000万円以上あると、納税義務が発生します。この1,000万円の判定時期は、その年度の初日なので、1年目については会社設立日、2年目は2期目の開始日(3月決算なら4月1日)ということになります。つまり年度開始日の翌日に増資しても、その年度については消費税の納税義務に影響はありません。

このように、消費税の納税義務がない事業者を免税事業者といいます。

ただし、この要件を満たす場合でも納税義務が発生する場合が2パターンあります。

①自ら納税する旨を税務署に届け出た場合
自分から「納税します。」と税務署に届け出れば、納税義務者になることができます。しかし、わざわざ税金を納めたがる人はいないでしょう。(いるかもしれませんが。)わざわざ納税義務者になる目的はただ一つ。消費税の還付を受けるためです。納税義務がなければ、消費税の納税義務もありませんが、その逆に払いすぎた消費税の還付を受けることもできません。

そのため、輸出ビジネスを行う会社を設立する場合のように、消費税の還付が発生することが分かっていれば、あえて納税義務者を選択することもあります。ただし、一度選択すると2年目までは強制的に納税義務者になるので、1年目,2年目ともに還付が発生する見込みであれば納税義務者を選択するようにしましょう。

②前年度の最初の6か月間の売上または人件費が1,000万円を超えた場合
2年目以降については、前年度の最初の6か月間の売上または人件費が1,000万円を超えた場合に納税義務が発生します。これを特定期間の特例といいます。売上と人件費のどちらかが1,000万円以下であれば、この特例には引っかかってきません。売上と人件費の連動性が高い事業(人材派遣業など)については、特に注意しておきましょう。

ちなみに、免税事業者であっても、消費税を請求することは問題ありません。たとえば、オープンしたての飲食店に入ったときに、「私は免税事業者だから、お客様から消費税は頂戴しません。」なんて言われた経験がある人はおそらくいないと思います。仕入や経費の支払いのときは消費税を払うのに、お客様から預かってはいけないなんてハナシは不釣り合いです。では、この預かった消費税はどうなるのかというと、納税義務がないので、そのまま自社のお金にしても問題ありません。いわゆる「益税」と呼ばれるものです。

起業家が知っておくべき消費税のポイント その2 計算方法

消費税を納税する義務がある場合、消費税の計算方法には2パターンあります。

まずは通常の計算方式は、売上などでお客様から預かった消費税から、仕入れや備品、光熱費などの支払いを行った時に、相手先に支払った消費税を引いて納税額を計算します。売り上げた分をそのまま納税するわけではありません。

もう一つは簡易課税と呼ばれる中小企業のための計算方法です。
前々年度の売上が5,000万円以下の場合は、売上などで預かった消費税の一定割合を引いた額を納付することができる制度です。

各事業ごとに割合は以下の通りです。

  • 第一種事業(卸売業)90%
  • 第二種事業(小売業)80%
  • 第三種事業(製造業等)70%
  • 第四種事業(その他の事業)60%
  • 第五種事業(サービス業等)50%
  • 第六種事業(不動産業)40%

たとえば、小売業の場合、お客様から預かった消費税が100万円だとすれば、80%を引いて20万円を納付すればよいということです。ここで、支払った消費税が70万円だとすれば、通常の計算であれば100万円-70万円=30万円が納税額となるので、10万円得することになります。このお金はどうなるのかといえば、会社がもらってしまってOKです。これまた益税と呼ばれるものですが、制度上認められていることなので、まったく問題ありません。

とはいっても、どっちが得かは年度が終わってみないと分からないのですが、都度選択できるのはさすがに無理で、簡易課税を選択する場合は、その年度が始まる前までに税務署に届出をしなければなりません。

 

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