会社設立や会社変更の登記の際に、個人の印鑑証明書の提出を求められることがあります。どのような場合に印鑑証明書の添付が必要となるのかまとめてみましょう。
1)公証役場での定款認証の場合
発起人全員の印鑑証明書が必要
2)会社設立(取締役会非設置)の場合
設立時の取締役 | 全員印鑑証明書が必要 |
設立時の監査役 | 不要(免許証のコピーなどの本人確認書類の添付が必要) |
3)会社設立(取締役会設置)の場合
設立時の取締役 | 代表取締役のみ印鑑証明書が必要 (代表取締役以外の取締役については、免許証のコピーなどの本人確認書類の添付が必要) |
設立時の監査役 | 不要(免許証のコピーなどの本人確認書類の添付が必要) |
新たに役員が就任する場合も、会社設立の場合と同じように、取締役会があるかどうかで印鑑証明書の添付の有無が変わります。
4)役員が辞任する場合
取締役が辞任する場合 | 法務局に印鑑を届け出ている取締役の場合、必要(法務局に届け出ている印を辞任届に押印する場合を除く。法務局に印鑑を届け出ていない取締役の辞任については、印鑑証明書は不要です。) |
監査役 | 不要 |
また、これとは別に法務局が発行する会社の代表者の印鑑証明書が必要となる場合があります。例えば、
・金融機関で借入れをする場合
・会社名義の不動産を売却する場合
・補助金や助成金の申請をする場合
・その他相手に求められた場合
などです。