①定款原本
電子定款の場合で、会社設立登記を電子申請にて行う場合は、公証役場で受け取った電子データを添付することも可能です。
②発起人決定書
定款で本店所在場所を市区町村までしか定めていない場合や、役員構成を定款で明示していない場合など)
③役員の就任承諾書
取締役については実印、監査役については認印を押印
④取締役の印鑑証明書(発行から3か月以内)
印鑑証明書は、公証役場での定款認証でも使用します。公証役場で原本を還付してほしい旨伝えれば、コピーを取って還付してもらえます。そのため、印鑑証明書は1通で済む場合もあります。
⑥監査役の住民票(もしくは運転免許証のコピーに本人が「原本と相違ない」旨記載して押印したものなど)
この書類については、住民票を添付するのが最もシンプルで、問題も少ないでしょう。
このほかに現物出資をする場合には、以下の書類も必要になります。
⑦設立時取締役の調査書+財産引き継ぎ書
⑧資本金の額が会社法に従って計上されたことを証する書面
基本的に取締役会を設置しない場合と同じですが、印鑑証明書は代表取締役だけ必要となります。
その代り、その他の取締役については、住民票(もしくは運転免許証コピー)が必要となります。