役員の任期

役員の任期は、最長で10年

株式会社の取締役・会計参与の任期は通常2年、監査役の任期は通常4年です。ただし、非公開会社では、定款に定めることで、任期を10年まで伸ばすことが可能です。

会社設立をした段階では、通常非公開会社であることがほとんどですので、任期も最長の10年まで伸ばすことが通常です。任期が来るたびに役員の重任の登記のコストや手間が発生しますので、その点では10年に伸ばすことが会社にとっては得なのです。

しかし、あえて伸ばさない場合や、伸ばさない方がよい場合もあります。
あえて伸ばさないケースとしては、外部株主が入っているため、株主に経営を評価してもらうために2年ごとに役員を再任するかどうかを決定するケースです。
伸ばさない方がよいケースは、外部から就任してもらった取締役など創業メンバー以外が就任するケースです。この場合は、任期ごとに再任するかどうかを決めたほうが望ましいこともあります。ちなみに、役員ごとに任期を変えることも可能です。これによって、創業メンバーは10年、社外役員は2年などの取り決めも可能となります。

ちなみに、定款に定めれば、取締役や会計参与の任期について2年間を短縮することはできます。(上場企業でもない限り、あまりやることはないとは思いますが。)監査役については、4年が最少であり、短縮することはできません。

新着コラム

  1. 定款のサンプルを見ていると、よくお金を表示する前に「金」という言葉が付いていることがあります。
  2. 決算公告とは?よく株式会社と合同会社の違いの一つに挙げられるのが、決算公告の必要の有無です。
  3. 会社を設立した際に、株主同士で株式の取り扱いなどについて契約を結ぶことがあります。
  4. 支店所在地での登記がすべて廃止されました2022年9月1日から、支店を設置した場合や支店の移...
  5. 現物出資とは?仮想通貨を保有する人も増えてきました。
ダウンロードはこちら