役員と従業員の違い

一人で会社設立する場合には話題になりませんが、共同で会社を設立する人がいる場合には、役員にするか従業員にするかをよく検討する必要があります。

役員と従業員の主な違いは以下の通りです。

役員報酬(役員) 給料(従業員)
一月あたりの金額 固定 労働に応じて変動
割増賃金
(時間外・深夜・休日)
適用なし 適用あり
健康保険・厚生年金保険 適用あり(注1) 適用あり(注2)
雇用保険・労災保険 適用なし 適用あり
最低賃金 適用なし 適用あり
日割り計算 できない できる

注1:非常勤役員で一定の場合は加入義務なし
注2:パートタイマー・アルバイトは1日または1週間の労働時間および1か月の所定労働日数が、通常の労働者の4分の3以上あれば加入義務あり

最も大きな違いは、役員報酬は一度決めたら、原則として年度を通じて一定であるという点が挙げられます。役員報酬を意図的に上下できると会社の利益調整につながるなどの理由から、法人税の計算上、年度中に役員報酬を変更できるケースが厳密に決められているのです。(定期同額給与といいます。)

また、役員報酬には残業代がつかないのも気を付けなければなりません。共同で会社を設立する人が役員に就任する場合、働いた時間に関わらず固定の役員報酬となることはしっかりと理解してもらう必要があります。

役員は雇用保険に入らないことも特徴です。役員は雇用契約ではなく、委任契約なので、雇用保険は適用されないのです。共同で会社を設立した人が辞任して会社を抜ける際に、雇用保険に入っていたものと勘違いして、離職票を要求してくる場合もあります。会社を設立する際や、役員に就任してもらう際に雇用保険の適用外であることを話しておく必要があります。

役員報酬は最初のうちは生活費などを考慮して無理ない範囲で決めることをオススメします。起業当初は経営の安定が最優先です。特に会社員から起業する場合には、会社員時代の給与額と比較せず、1からのスタートであることをしっかりと認識しなければなりません。これは共同で会社を立ち上げる人がいれば、共通で持っておかなければいけない意識です。1年目の業績次第で、2年目以降の金額を見直せばよいでしょう。もちろん起業当初からそれなりの売上が見込めるのであれば、それに応じて金額を決めても構いません。年間で金額が固定されるので、特に会社を設立してから、最初の数年間は働きに

一方、従業員の給料は役員報酬と違って、最低賃金や、8時間を超えた労働や深夜・休日労働に対する割増賃金など、労働者保護のための制度が適用されます。また、従業員の人件費は、事務所家賃などと同様に固定費です。売上が上がらないから支給しませんというわけにはいきません。そのため、従業員の給与の額は、資金繰りなどを考慮して、よく検討して決めなければなりません。予測売上や、仕入れや家賃、光熱費といった支払予測をもとに、無理のない範囲で人件費を決めましょう。月々の金額を抑えて、儲かった分は賞与で還元するなども一つの方策です。

給与明細

 

 

 

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