会計参与は、通常任意で設置する機関で、主に決算書などの計算書類を作成するのが仕事です。特に人件費の面などから経理担当を置くことができない中小企業が活用することが想定されています。
会計参与に就任できるのは、税理士・税理士法人・公認会計士・監査法人だけです。また、任期は取締役と同様に、原則2年ですが、定款の定めにより10年まで伸長することが可能です。
会社を設立すれば、多くの場合は顧問税理士を置くことが多いです。それでは、顧問税理士と、会計参与に就任した税理士(もしくは公認会計士)ではどのような違いがあるのでしょうか?それは、会計参与の場合、取締役と同じように会社や第三者に対しての責任が発生するということです。会計参与のミスで会社に税金計算などで損害が発生すれば、会計参与は会社法上の責任に問われることになります。
顧問税理士であっても、所属する税理士会からもお咎めがくることはありますが、それ以上に責任を負うことで、より一層の注意をもって計算書類を作成することが考えられます。このため、会計参与に就任する場合には、顧問税理士として会社に関与するよりも報酬にプレミアムがつくことが通常です。
また、顧問税理士はあくまで社外ですが、会計参与は社内の人間です。社内にそれだけ数字管理の体制を整えていることがアピールできれば、金融機関に対してもプラス材料になることが考えられます。
会社を設立したばかりでは、会計参与を設置するケースはほとんどありません。まずは、顧問税理士としてお願いしたのちに、ある程度会社の規模が大きくなり、かつ顧問税理士との付き合いも長くなってきた段階で、就任をお願いすることがよくあるパターンでしょうか。