発行済株式総数はどうする?

発行済株式総数とは、その名の通り、発行している株式の数です。

会社設立段階では、出資金の合計額を1株あたりの単価で割って計算します。

発行済株式総数=出資金の合計額/1株当たりの単価

出資金の決定については、こちらをご覧ください。

また、出資金の決定と並んで、どうすればよいか迷うのが1株あたりの単価です。とはいっても、社長の1人会社の場合は、正直いくらでも大丈夫です。100万円の出資金なら1株100万円、発行済株式総数1株でもいいですし、1株1万円、発行済株式総数100株でもOKです。

外部から出資を受ける予定や、株を売り渡すことも全くないのであれば、1株いくらだろうと関係ありません。

しかし、将来的に出資を受けようとする場合や、株を譲渡することを考えているのであれば話は変わってきます。出資を受けるにあたってはできるだけ株式を小口にしておいた方が、お金の出し手からすれば、細かい出資額の調整ができるのでやりやすいという面があります。

また、第三者に譲渡する場合にも、株数は細分化されている方が望ましいと言えます。安定株主と言えるためには、発行済株式総数の3分の2超を保有している必要があります。もし株式の単位があまりにも大きいと、一部だけ渡すということができず、株式の譲渡が困難になります。株式分割という方法によって会社設立後に単価を切り下げることも可能ですが、手間やコストがかかります。

実際には、多くの場合1株=1万円がキリもよく、用いられる金額です。ちなみに、上場会社などで1株100円などさまざまな値段で取引されていますが、あくまで1株の金額は、会社の価値と発行済株式総数との関係で決まりますので、単価ベースで比較することに意味はありません。会社設立時点では会社の価値も分からないので、1株の値段は自由に決めても問題ありません。

新着コラム

  1. 誤記証明とは?株式会社や一般社団法人の設立には、公証人による定款の認証が必要です。
  2. 設立時役員の選任は2パターン設立時役員(設立時の取締役や監査役など)は、会社設立の登記の内容...
  3. 株式会社の設立には公証人による定款の認証が必須です。
  4. 会社設立の手続きでは、特に株式会社については会社法に定められた手順に沿って会社設立準備を進めていく必...
  5. 現物出資は登記後にも手続きが必要現金以外での出資の方法を現物出資といいます。
ダウンロードはこちら