優先株式とは、普通株式に比べて剰余金の配当や残余財産、つまり会社が解散するときの財産の分配について、優先的に分配を受けられる株式です。
会社設立したての場合、会社の将来を期待して投資してくれる株主からのリクエストによって、出資の条件として優先株式を発行するケースがあります。
優先株式のメインの目的は、剰余金の配当を優先的に受けることです。その剰余金の配当の性質として、以下のように分類されます。
・優先配当に加えて、普通株式の配当も受けられるものを参加型、受けられないものを非参加型
・ある年度の優先株主への配当額が、所定の優先配当額に満たない場合に、翌年度に満たない分を繰り越すものを累積型、繰り越さないものを非累積型
優先株主にとって有利なのは参加型の累積型です。
会社法上、剰余金の配当を受ける権利、残余財産の分配を受ける権利の全部を与えない旨の定款の定めは効力を有しません。
裏を返せば、剰余金の配当を受ける権利が全くない株式でも、残余財産の分配を受ける権利があれば、そうした株式を発行することができます。この結果、完全無配当の株式も発行が可能です。