会社の社名は、法律上「商号」と呼ばれます。商号についての商業登記上の規制は、こちらをご覧ください。
商号については、見ての通り決まった形式さえ満たせば何でもOKです。もちろん登記申請でも、形式さえ満たしておけば却下されることはありません。
しかし、登記できるからといって、全く問題がないわけではありません。商号できたとしても、同一・類似の商号について他社によって商標登録されている場合、商標権の権利侵害に該当することもあり得ます。したがって、商号(又は商号の略称)を採択する前には、同一・類似の業務分野において商標権が取得されていないかどうかの調査はしておいた方がよいでしょう。
登録されている商標については、特許情報プラットフォームで検索することが可能です。しかし、商標は分類が細かく、検索したところでそれが侵害に当たるかといった判断は難しいかもしれません。どの分野での登録が侵害に当たるかなどの判断は、専門家である弁理士に相談したほうがよいでしょう。
また、商標は早い者勝ちの先願制です。商標侵害に当たりそうな場合は、商号を変更することを検討したほうがいいかもしれませんし、逆に、自社の商号を守るために商標登録をしたほうがいい場合もあるでしょう。
また、商号だけでなく、サービス名も対象となります。自社のサービス名の保護をする場合にも商標登録は有効です。登録された商標は「®」を付けることで表示される場合が多いです。このマークは商標登録されていることを示しています。
設立したばかりの会社に対して商標権の侵害によって訴えても、訴えた側にとってはさほど損害も生じていないでしょうから、メリットは少ないといえます。しかし、その会社が成長したあとに、商標権の侵害による訴えを受けるケースがあります。こうしたことを防ぐためにも、会社設立時に念のために確認しておくことをオススメします。