預合いや見せ金とは?
預合い、見せ金は禁止!

株式会社を設立する際に、各発起人は出資金を発起人が取り決めた口座に払い込む義務があります。(→詳細はコチラ)このお金は設立後の会社のお金になりますので、各発起人が自由に使えるわけではありません。これに反して、会社設立手続きのために払い込みを仮装する行為が預合いや見せ金と呼ばれています。

預合いとは、払い込む金融機関と共謀して発起人が個人的に借入れを行って、それをもとに出資金の払い込みを仮装して、借入金が返済されるまでは出資金を引き出さない旨を金融機関と合意しておく行為です。現在では会社設立して間もない創業者向けの融資が幅広く利用されていますので、金融機関にとって、違法性のリスクを取ってまで預合いの行為を行うことは考えにくく、預合いが行われる事例は通常ありません。

見せ金とは、カードローンやキャッシングなど発起人が払い込み金融機関以外からお金を借りてきて、それを出資金に充てたあと、会社設立後に引き出して借入金の返済に充てる行為です。無理して資本金を大きくしようとする理由としては、取引先との取引条件に資本金額が一定以上あること、融資で自己資金を大きく見せようとすることなどが考えられます。しかし、融資では借入金がもとになるお金は自己資金とは言えませんし、ほかに社長個人の借り入れがあるかといったことは審査対象にもなります。このように、見せ金は取引先や金融機関を欺く行為であり、行うべきではありません。

預合いにせよ見せ金にせよ、設立される会社にお金が残らないため、出資とはいえず、発起人はさらに会社が自由に使えるお金を出資する義務があります。

預合いと見せ金

ちなみに、会社が設立したあとには、会社資金による増資という行為があります。これは、会社のお金を第三者に貸し出して、それを元手に増資するという行為です。元手である資本金と、それを活用して獲得した利益は会社法上区別しなければならず、外部の投資家から新たにお金を出資してもらうことなく、稼いだお金を資本金に組み込むことはできないため、会社資金による増資も無効になります。

 

 

 

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