事業目的は、適法性・営利性・明確性を満たせば、登記上問題ありません。しかし、許認可が必要なビジネスについては、注意が必要です。
事業目的に、許認可の対象となるビジネスが含まれていない場合は、許認可が下りないケースがあります。この場合でも、事業目的の追加の登記をすることで対応することはできますが、事業目的追加の登記には、最低でも3万円の印紙代がかかったり、法務局での登記手続きが必要になったりと時間やコストがかかります。特に会社設立したばかりのころで、時間もお金の余裕もない中で追加で事業目的の追加の登記を行うことは、非常に痛いですね。
そのため、あらかじめ許認可が必要なビジネスについては、事業目的の要件を確認して、必ず会社設立の登記申請時に事業目的に必要な条項を加えるようにしましょう。
許認可の種類 | 入れておくべき事業目的 |
中古品の販売 | 「古物の売買業」 |
旅行業 | 「旅行業法に定める旅行業」 |
人材紹介 | 「有料職業紹介事業」 |
人材派遣 | 「労働者派遣事業」 |
不動産業 | 「不動産の売買、賃貸、仲介及び管理」 |
もちろん、まったくこの通りでなくても大丈夫ですが、特に気にならなければ、決まり文句のようなものなので、そのまま事業目的にすれば安心です。
ここに書かれたもの以外にも、許認可にあたって事業目的の記載が要件となる場合があります。かならず会社設立の登記を申請する前に管轄の役所に確認しておきましょう。