会社の組織変更とは、会社の種類を変更することです。会社の種類とは、株式会社、合同会社、合資会社、合名会社です。
たとえば、合同会社として設立した会社が、事業拡大に伴って外部の投資家から出資を受けることを計画した場合、投資家にとって合同会社のままでは、持分の売却が困難です。その点株式会社であれば、株式の譲渡によるキャピタルゲインが期待できます。このように外部の出資を受けるケースでは合同会社から株式会社に組織を変更することが必要です。
また、単純に合同会社より株式会社のほうが通りがよいといったこともあります。
逆に、外部の経営関与を排除して、クローズな組織にするためや、意思決定のスピードをアップさせるため、株式会社から合同会社に変更するといったことも可能です。
例えば、合同会社から株式会社への変更プロセスは次のようになります。
- 組織変更計画書などの作成
- 総社員の同意
- 債権者保護手続き(官報公告など)
- 管轄法務局に登記の申請
特に債権者保護手続きは1ケ月以上かかります。また、組織変更計画書や定款変更手続きなど、やるべきことは盛りだくさんです。
参考までに株式会社に組織変更する場合は、以下のことを決定しなければなりません。
- 組織変更後の株式会社の目的
- 組織変更後の株式会社の商号
- 組織変更後の株式会社の本店所在地
- 組織変更後の株式会社の発行可能株式総数
- 上記以外に組織変更後の株式会社での定款で定める事項
- 組織変更後の株式会社の取締役その他役員の氏名
- 社員が組織変更に際して取得する組織変更後の株式数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法
- 上記の株式の割り当てに関する事項
- 組織変更後の株式会社が組織変更に際して社員に対して金銭等を交付する場合には、その内容等
- 上記の場合には、当該金銭等の割り当てに関する事項
- 効力の発生日
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