会社の合併には、会社がほかの会社を吸収して存続する吸収合併と、新たな会社を作って、元の会社は消滅する新設合併があります。実際の合併の多くは吸収合併です。吸収合併する場合は、存続する会社で合併の登記、消滅する会社で解散の登記が必要です。
合併までのプロセスは大きく分けて、次の4つです。
1 | 合併契約書の作成 |
2 | 公告&会社の債権者に対する異議催告の通知 |
3 | 合併承認(株主総会での特別決議) |
4 | 合併登記 |
この中で、最もスケジュールに影響を及ぼすのが、公告&会社の債権者に対する異議催告の通知です。これらは合併の効力発生日の1か月前には行っておく必要がありますので、公告や債権者に対する催告が遅れてしまうと、合併のスケジュール自体を見直す必要が出てきます。
まず公告については、一か月前とはいっても、官報による公告の掲載申し込みは2週間程度前には行っておかなければなりません。そのため、実質的には1か月よりももっと早く動かなければなりません。こうしたことを勘案したうえで、合併までのスケジュールを組むことになります。