会社合併登記

 

会社の合併には、会社がほかの会社を吸収して存続する吸収合併と、新たな会社を作って、元の会社は消滅する新設合併があります。実際の合併の多くは吸収合併です。吸収合併する場合は、存続する会社で合併の登記、消滅する会社で解散の登記が必要です。

 

合併のプロセス

合併までのプロセスは大きく分けて、次の4つです。

合併契約書の作成
公告&会社の債権者に対する異議催告の通知
合併承認(株主総会での特別決議)
合併登記

この中で、最もスケジュールに影響を及ぼすのが、公告&会社の債権者に対する異議催告の通知です。これらは合併の効力発生日の1か月前には行っておく必要がありますので、公告や債権者に対する催告が遅れてしまうと、合併のスケジュール自体を見直す必要が出てきます。

まず公告については、一か月前とはいっても、官報による公告の掲載申し込みは2週間程度前には行っておかなければなりません。そのため、実質的には1か月よりももっと早く動かなければなりません。こうしたことを勘案したうえで、合併までのスケジュールを組むことになります。

 

新着コラム

  1. 日本にオフィスがなくても非居住者が個人事業主登録できるケースとは?非居住者には国内源泉所得と...
  2. 不動産管理会社の設立にあたって社長個人が所有する不動産を会社に名義変更することがあります。
  3. 海外在住のクライアント様の増加や、取引先の国際化のなかで、会社設立の際に会社名の英語表記についてこだ...
  4. 非営利の一般社団法人とは?一般社団法人のうち、非営利性が徹底された法人については行う事業のう...
  5. 一般社団法人の非営利と公益の違いとは?一般社団法人には2つの言葉的に似た概念があります。
ダウンロードはこちら