会社登記に関する登録免許税 一覧

会社関係の登記に関する登録免許税の一覧

内容 登録免許税額
株式会社の設立の登記 資本金の額の0.7%
(ただし最低15万円)
合同会社の設立の登記 資本金の額の0.7%
(ただし最低6万円)
合名会社・合資会社・一般社団法人等の設立の登記 6万円
増資の登記 増加した資本金の額の0.7%
(ただし最低3万円)
本店や主たる事務所又は支店や従たる事務所の移転の登記 1か所につき3万円
取締役会、監査役会、監査等委員会、指名委員会等又は理事会に関する事項の変更の登記 申請1件につき3万円
会社役員や理事などの変更の登記 申請1件につき3万円
(ただし、資本金の額が1億円以下または
一般社団法人などは1万円)
支配人の選任の登記又はその代理権の消滅の登記 申請1件につき3万円
取締役、代表取締役若しくは特別取締役、会計参与、監査役若しくは指名委員会等の委員、執行役若しくは代表執行役の職務執行の停止若しくは職務代行者の選任、社員の業務執行権の消滅、職務執行の停止若しくは職務代行者の選任又は理事、監事、代表理事若しくは評議員の職務執行の停止若しくは職務代行者の選任の登記 申請1件につき3万円
解散の登記 申請1件につき3万円
会社若しくは一般社団法人等の継続の登記、合併を無効とする判決が確定した場合における合併により消滅した会社若しくは相互会社若しくは一般社団法人等の回復の登記又は会社若しくは相互会社若しくは一般社団法人等の設立の無効若しくはその設立の取消しの登記 申請1件につき3万円
新設合併又は組織変更若しくは種類の変更による株式会社又は合同会社の設立の登記 原則として、資本金の額の0.15%
(ただし最低3万円)
吸収合併による株式会社又は合同会社の資本金の増加の登記 原則として、資本金の額の0.15%
(ただし最低3万円)
新設分割による株式会社又は合同会社の設立の登記 資本金の額の0.7%
(ただし最低3万円)
吸収分割による株式会社又は合同会社の資本金の増加の登記 増加した資本金の額の0.7%
(ただし最低3万円)
新株予約権の発行による変更の登記 申請1件につき9万円
支店又は従たる事務所の設置の登記 1か所につき6万円
上記以外の登記(商号変更、目的変更、責任限定に関する定めの登記など) 申請1件につき3万円
登記の更正の登記 申請1件につき2万円
登記の抹消 申請1件につき2万円

「申請1件」というのは、同じ登記申請書で申請すれば、同じカテゴリーの登記は1回分で済むということです。例えば、取締役が辞任して、その後すぐに監査役も辞任したというケースでは、まとめて登記することで登録免許税は1回で済むということになります。ただし、登記ごとに申請期限(通常は変更後2週間以内)が決められていますので、登録免許税が安くなるからといって、申請すべき登記を溜め込むことはNGです。

本店の移転登記で管轄がまたぐ場合は2回分

本店移転(一般社団法人などでは主たる事務所の移転)は1回3万円となっています。ただし、法務局の管轄がまたぐ場合は、新旧2か所の法務局での登記となりますので、2回分かかります。つまり法務局の管轄をまたぐ本店移転の登記の登録免許税は3万円ということになります。

法務局の管轄は、多くの県では本局が管轄しています。そのため、県外に移転しない限りは3万円しかかかりません。東京都や大阪府などの大都市圏では、市区町村ごとに法務局の管轄が変わることがあります。その場合は、都内などでの移転でも6万円の登録免許税がかかります。

その他の登記は、まとめて申請できれば登録免許税の節約になる

商号変更、目的変更、責任限定に関する定めの登記などは、同じ登記申請書で申請する限り、すべてひっくるめて3万円の登録免許税で済みます。そのため、これらの変更を考えているのであれば、可能な限り同じ株主総会で決議したほうが得ということになります。同時申請することで登録免許税が節約できるケースはこちらにまとめてあります。

 

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