コラム

決算公告とは?どの範囲まで公告すればよい?

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決算公告とは?

よく株式会社と合同会社の違いの一つに挙げられるのが、決算公告の必要の有無です。株式会社は決算公告をする義務があるが、合同会社は決算公告の義務がないということです。

その点についてはまさにその通りで、株式会社には決算公告の義務があります。(実際に決算公告を行っている株式会社はほんの一握りで、ほとんどの株式会社は決算公告を行っていないか、減資公告などとセットでやむなく行っているということが実情ではありますが。)

しかし、実際に決算公告といっても、どのような内容を公告するのかまでは把握していないケースが多いのではないでしょうか?

決算公告といっても、何も各勘定科目を税務署や金融機関に提出するようなレベルで詳細に記録したものを公告するわけではありません。そんなことをやっているのは上場企業くらいでしょう。

実際には、決算書類のうち貸借対照表(大会社では貸借対照表+損益計算書)のみが公告の対象として定められています。さらに、公告方法が官報か日刊新聞の場合は、貸借対照表のエッセンスだけを公告すればよいということになっています。

会社法  第440条

  1. 株式会社は、法務省令で定めるところにより、定時株主総会の終結後遅滞なく、貸借対照表(大会社にあっては、貸借対照表及び損益計算書)を公告しなければならない。
  2. 前項の規定にかかわらず、その公告方法が第939条第1項第一号又は第二号に掲げる方法である株式会社は、前項に規定する貸借対照表の要旨を公告することで足りる。

決算公告の内容

実際に、官報や日刊新聞で広告を出す場合の内容は以下のようなシンプルな形です。

科          目 金額(百万円)
資産の部 流動資産 100
固定資産 100
合計 200
負債及び
純資産の部
流動負債 50
固定負債 50
株主資本 100
  資本金 50
  資本剰余金 0
   資本準備金 0
  利益剰余金 50
  利益準備金 0
  その他利益剰余金 50
    (うち当期純利益) 0
合計 200

公告をしない理由の一つに詳細な会社の数字を公表したくないというものがあります。しかし実は公告する数字はものすごくシンプルな内容であり、会社の詳細などとても分かる内容ではありません。それでも公告という制度は実際にはほとんど機能していないのが実情です。

公告を行うには、手間やコストがかかる割には会社にとって何のメリットもありません。そもそも公告制度が設けられている趣旨は、これから取引を開始したり、出資したりといった者向けに会社の情報を提供しようとするものですが、この程度の情報では会社の内情など全く分かりません。実際に取引開始しようとする会社は各情報提供サービスの会社(帝国データバンクなど)から会社の情報を入手しますし、投資家はあらかじめ会社から決算書などの生情報を受け取ってから意思決定します。

このように、決算書の公告制度は会社法に定められているとはいえ、ほぼ機能しておらず、利用する側からしてもほとんど有益性がない制度です。(実際には会社法制定時に決算公告の廃止も議論されたようですが、商法からの流れでそのまま残った経緯があるようです。)

これから会社を設立しようとする人について、公告制度に迷ったようなケースではとりあえず官報にしておけばよいでしょう。なぜならほとんど公告をするということがないでしょうから。ちなみに定款で公告方法についてなにも定めなければ自動的に官報が公告方法となります。(専門家として、公告なんてしなくてよいと言っているわけではないですよ。あくまで一般的な話なので悪しからず。)

この記事の執筆者

渋田貴正
渋田貴正
V-Spiritsグループ 税理士・司法書士・社会保険労務士・行政書士
税務顧問・社労士顧問のほか、会社設立登記や会社変更の登記などの実務を幅広くを担当。その他各種サイトや書籍の執筆活動も展開中。

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