税理士・司法書士・社労士の渋田 貴正です。
平成28年10月1日から、以下の商業登記について、株主リストの添付が必要となります。効力発生が、この日以前であっても登記申請が平成28年10月1日以後になる場合は、添付が必要です。
1)登記すべき事項につき株主全員の同意(種類株主全員の同意)を要する場合
2)登記すべき事項につき株主総会の決議(種類株主総会の決議)を要する場合
株主リストへの記載事項は、
1)登記すべき事項につき株主全員の同意(種類株主全員の同意)を要する場合は、株主全員について、
- 株主の氏名又は名称
- 住所
- 株式数(種類株式発行会社は,種類株式の種類及び数)
- 議決権数
2)登記すべき事項につき株主総会の決議(種類株主総会の決議)を要する場合は、議決権数上位10名の株主、もしくは議決権割合が2/3に達するまでの株主について、
- 株主の氏名又は名称
- 住所
- 株式数(種類株式発行会社は,種類株式の種類及び数)
- 議決権数
- 議決権数割合li>
です。
会社を設立した後、税務署に届け出る法人設立届には、株主名簿の添付が求められます。ちょうど株主名簿の記載内容とほとんど同じです。小さな会社では、株主が異動することは滅多にありませんので、株主名簿を都度アップデートして、法務局所定の様式に加工して使うのが、実務的でしょう。
株主リストはここからダウンロードできます。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00095.html
司法書士・税理士 渋田 貴正
この記事の執筆者
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V-Spiritsグループ 税理士・司法書士・社会保険労務士・行政書士
税務顧問・社労士顧問のほか、会社設立登記や会社変更の登記などの実務を幅広くを担当。その他各種サイトや書籍の執筆活動も展開中。
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