コラム

株主リストの添付が始まります

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
株主リスト

税理士・司法書士・社労士の渋田 貴正です。

平成28年10月1日から、以下の商業登記について、株主リストの添付が必要となります。効力発生が、この日以前であっても登記申請が平成28年10月1日以後になる場合は、添付が必要です。

1)登記すべき事項につき株主全員の同意(種類株主全員の同意)を要する場合
2)登記すべき事項につき株主総会の決議(種類株主総会の決議)を要する場合

株主リストへの記載事項は、

1)登記すべき事項につき株主全員の同意(種類株主全員の同意)を要する場合は、株主全員について、

  • 株主の氏名又は名称
  • 住所
  • 株式数(種類株式発行会社は,種類株式の種類及び数)
  • 議決権数

2)登記すべき事項につき株主総会の決議(種類株主総会の決議)を要する場合は、議決権数上位10名の株主、もしくは議決権割合が2/3に達するまでの株主について、

  • 株主の氏名又は名称
  • 住所
  • 株式数(種類株式発行会社は,種類株式の種類及び数)
  • 議決権数
  • 議決権数割合li>

です。

会社を設立した後、税務署に届け出る法人設立届には、株主名簿の添付が求められます。ちょうど株主名簿の記載内容とほとんど同じです。小さな会社では、株主が異動することは滅多にありませんので、株主名簿を都度アップデートして、法務局所定の様式に加工して使うのが、実務的でしょう。

株主リストはここからダウンロードできます。

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00095.html

司法書士・税理士 渋田 貴正

この記事の執筆者

渋田貴正
渋田貴正
V-Spiritsグループ 税理士・司法書士・社会保険労務士・行政書士
税務顧問・社労士顧問のほか、会社設立登記や会社変更の登記などの実務を幅広くを担当。その他各種サイトや書籍の執筆活動も展開中。

関連記事

新着コラム

  1. 疑似外国会社とは?会社法には、以下のように疑似外国会社の活動を制限する規定が設けられています...
  2. 合同会社の定款には、以下の事項を記載することが必須となっています。
  3. 合同会社で社員が退社する場合、その社員の持分払戻しに伴って資本金が減少するような場合には債権者保護手...
  4. 株式会社を設立する場合に必ず決めなければならない項目の一つが1株当たりの単価です。
  5. 自ら記帳を行っている会社や個人事業主も数多くいる中で、さまざまな帳簿を見ることに...
ダウンロードはこちら