コラム

官報公告

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

税理士・司法書士・社労士の渋田 貴正です。

普段会社の登記といえば、株主総会議事録などの書類に注意が向いてしまうのですが、公告が必要になる場合は、その時期にも注意が必要です。通常官報公告は申し込んですぐに掲載というわけではなく、掲載まで通常2週間程度を要します。

先日依頼を受けた合併登記では、官報公告がぎりぎりでしたが、何とか間に合いました。特に、今回は被合併会社が非公開会社で決算広告もしてになかったため、決算公告も合わせて行わなければならず、かなりぎりぎりのタイミングでした。

間に合わず合併の効力発生日を変更して、再度公告して、なんてことになれば相当大変なことになってしまいます。株主総会議事録や株式買い取り請求の通知などは会社がやってくれる場合もありますが、こちらとしては、まず官報公告のスケジュールが間に合うかということを真っ先に考えなくてはいけませんね。

ちなみに、今回の合併登記は官報販売所に無理やり掲載してもらい、なんとかスケジュール通りに合併は無事完了しました。あと1日でも遅れていたら結構危なかったかも(汗)

司法書士・税理士 渋田 貴正

この記事の執筆者

渋田貴正
渋田貴正
V-Spiritsグループ 税理士・司法書士・社会保険労務士・行政書士
税務顧問・社労士顧問のほか、会社設立登記や会社変更の登記などの実務を幅広くを担当。その他各種サイトや書籍の執筆活動も展開中。

関連記事

新着コラム

  1. 海外在住の方の会社設立後の税務顧問や、グローバルに展開する企業様のサポートをするうえで欠かせないのが...
  2. いつも使用している金融機関の口座について、金融機関側から口座の入出金をストップ(凍結)する旨の連絡が...
  3. 役員の給与には、主に月給に該当する定期同額給与と、賞与に該当する事前確定届出給与という2つが存在しま...
  4. 一般社団法人には、いわゆる営利型と非営利型という形があります。
  5. 租税条約は、国際的な所得や財産に関する二重課税を防止したり、租税回避を防ぐために締結される国家間の協...
ダウンロードはこちら