コラム

官報公告

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

税理士・司法書士・社労士の渋田 貴正です。

普段会社の登記といえば、株主総会議事録などの書類に注意が向いてしまうのですが、公告が必要になる場合は、その時期にも注意が必要です。通常官報公告は申し込んですぐに掲載というわけではなく、掲載まで通常2週間程度を要します。

先日依頼を受けた合併登記では、官報公告がぎりぎりでしたが、何とか間に合いました。特に、今回は被合併会社が非公開会社で決算広告もしてになかったため、決算公告も合わせて行わなければならず、かなりぎりぎりのタイミングでした。

間に合わず合併の効力発生日を変更して、再度公告して、なんてことになれば相当大変なことになってしまいます。株主総会議事録や株式買い取り請求の通知などは会社がやってくれる場合もありますが、こちらとしては、まず官報公告のスケジュールが間に合うかということを真っ先に考えなくてはいけませんね。

ちなみに、今回の合併登記は官報販売所に無理やり掲載してもらい、なんとかスケジュール通りに合併は無事完了しました。あと1日でも遅れていたら結構危なかったかも(汗)

司法書士・税理士 渋田 貴正

この記事の執筆者

渋田貴正
渋田貴正
V-Spiritsグループ 税理士・司法書士・社会保険労務士・行政書士
税務顧問・社労士顧問のほか、会社設立登記や会社変更の登記などの実務を幅広くを担当。その他各種サイトや書籍の執筆活動も展開中。

関連記事

新着コラム

  1. 疑似外国会社とは?会社法には、以下のように疑似外国会社の活動を制限する規定が設けられています...
  2. 合同会社の定款には、以下の事項を記載することが必須となっています。
  3. 合同会社で社員が退社する場合、その社員の持分払戻しに伴って資本金が減少するような場合には債権者保護手...
  4. 株式会社を設立する場合に必ず決めなければならない項目の一つが1株当たりの単価です。
  5. 自ら記帳を行っている会社や個人事業主も数多くいる中で、さまざまな帳簿を見ることに...
ダウンロードはこちら