海外在住の役員だけで会社設立した場合に口座が開設できる可能性
今では海外在住の方(非居住者)の会社設立が非常に増えてきていて、私にも数多くの相談が寄せられています。
そんな日本では非居住者扱いとなる海外在住の方が日本で会社を設立しようとした場合に、最もお悩みになるのが会社名義での口座開設手続きです。基本的には、日本の銀行で法人名義の口座開設をしようとする場合には代表者(代表取締役または代表社員)のうち、少なくとも1名が日本在住である必要があります。少なくとも、会社を設立して1期目については取引状況などから事業実態を判断することが難しく、登記上の情報などから判断せざるを得ないというのが実情です。
しかし、海外在住の役員だけで登記された会社であっても、創業期から日本の金融機関で口座開設ができるケースもあります。
実際に口座開設できるかどうかは、登記情報以外にも、取引契約書や事業計画書、代表者経歴や国籍などを総合的に判断して、金融機関ごとの審査基準で行われますので、ここでどのようにすれば口座開設ができるかということは断言できません。しかし、まったく可能性がないかといえば、そうでないのも事実です。
私たちにとってはブラックボックスともいえる金融機関の口座開設の審査基準ですが、少なくとも一概に海外在住の代表者だとNGというわけでもないということはいえます。
当事務所では、海外在住の方の会社設立手続きやその後の税理士サービスについて、国を問わず対応しています。お気軽にご相談ください!
この記事の執筆者
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V-Spiritsグループ 税理士・司法書士・社会保険労務士・行政書士
税務顧問・社労士顧問のほか、会社設立登記や会社変更の登記などの実務を幅広くを担当。その他各種サイトや書籍の執筆活動も展開中。
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